定住者から永住者になる方法とは?

定住者から永住者になる方法とは?

今日のおはなし

定住者とは

定住ビザとは、特別な理由がある外国人には日本での居住を認めてあげようという趣旨から設けられた在留資格です。日系3世・4世の方や、連れ子として来日した方、日本人と離婚・死別して配偶者ビザでは日本に在留できなくなった方などが定住者として認められる例です。

法律上定まっている「定住者」としての定義もあれば、他の在留資格(ビザ)の活動内容に当てはまらない場合の対応として「定住者」ビザが使われることもあります。様々な事情理由から日本で在留していると思いますが、日本と関わりが深い方が多く、より安定的な生活を求めて、定住者から永住者になりたいという方も多くいらっしゃいます。

今日は、定住者ビザから永住ビザを得るための要点をすべてお話したいと思います。

定住から永住の居住要件特例

原則&特例日本居住要件
原則10年以上
定住者5年以上
永住申請で必要な日本での居住期間

居住要件とは、永住許可要件の重要な要件のひとつです。永住権を取るためには、原則10年以上日本に居住している必要があり、さらにこの10年のうち5年間は就労系の在留資格(ビザ)をもって働いている必要があります。

ただし、定住者のように日本と強い結びつきがあると認められているような場合には、安定して日本に住める状態をつくってあげるべきだよね、という考え方から、求められる居住要件の期間が短縮されています。

具体的には、定住者の在留資格となってから引き続き5年以上日本に在留していれば居住要件を満たすとされています。

定住者の在留資格となってからっていつから?

定住者の認定許可や変更許可を受けた日からです。在留カードの許可年月日を確認しましょう。

引き続き5年以上日本に在留ってどういう意味?

在留資格が途切れることなく、日本に継続して5年在留している状態を意味しています。1回3か月以上の長期出国や年間計100日以上の細かい出国などがあると「引き続き」と認められなくなる可能性があるので、注意が必要です。


「日本人の配偶者等」の方が離婚して定住者ビザに変更した場合は、配偶者ビザだった期間を合算することができます。例えば、「日本人の配偶者等」の在留資格で在留していた期間が2年、「定住者」ビザで在留している期間が3年なら合計5年以上となり、特例での居住要件を満たしていることになります。

定住者ビザから永住ビザを取得する要件

素行善良要件

定住者には次の素行善良要件が求められます。

  • 日本や外国の法令に違反して懲役・禁固・罰金などの刑に処せられていないこと
  • 少年法による保護処分が継続中でないこと
  • 生活する上で迷惑行為などを繰り返し行っていないこと
  • 入管法上の手続きで不正な行為をしたり、不法就労の斡旋に関わっていないこと

ひとつひとつ詳しく見ていきましょう。

素行要件
日本や外国の法令に違反して懲役・禁固・罰金などの刑に処せられていないこと

日本の法令に違反しないことはもちろん、「外国の法令(原文:日本以外の国の法令)」とある通り、本国や渡航先国における犯罪歴についても審査上、確認されています。懲役、禁錮等については刑の執行(または執行猶予期間)から10年、罰金刑等の比較的軽微な罪であれば5年、それぞれ経過したときには素行善良要件を満たすと判断される可能性もあります。

素行要件
少年法による保護処分が継続中でないこと

少年法第24条第1項第1号、第3号の保護処分が継続中でないことが条件となっています。24条の1号と3号とはそれぞれ次のことを指します。

  1. 24条1項1号:保護観察処分
  2. 24条1項3号:少年院送致
素行要件
生活する上で迷惑行為などを繰り返し行っていないこと

素行善良要件には「日常生活や社会生活において、風紀を乱すような行為を繰り返し行っていないこと」も含まれています。信号無視や駐停車違反など交通違反での反則金や街宣活動で注意を何度も受けている場合など、繰り返し行うと永住不許可につながる要因となりますので、普段の生活にも注意しましょう。

素行要件
入管法上の手続きで不正な行為をしたり、不法就労の斡旋に関わっていないこと

正確には、「他人に入管法に定める証明書の交付、又は許可を受けさせる目的で不正な行為を行った者、又は不法就労の斡旋をした者」とあり、許可を得る為に公文書を偽造したり、虚偽の申請をしたりすることがこれにあたります。また、在留資格で認められていない現場作業を行ったり、行わせたり、それを唆す行為も不法就労の斡旋とみなされ、素行善良要件を満たさないと判断される可能性があります。

過去に犯罪行為があったからといって、すぐに永住を諦めなければいけないわけではなく、
犯罪行為の内容が重要であり、その結果次第でも取り扱いは大きく異なります。

もちろん、違反や犯罪行為は永住審査に不利に働きますが、刑を受けた場合でも、その後一定期間を経過すれば素行善良要件をクリアできる可能性もあります。また、内容や理由、処分の結果などにもよりますが理由書によりカバーできる可能性もあります。

万が一上記に当てはまっている場合には、永住申請が行えるようになるまで素行善良に過ごし、永住申請の際には深い反省と二度と違法行為をしない誓約に加え、再犯防止に向けた具体策と日本にいる必要性を伝えましょう。

独立生計要件

永住許可の要件のひとつとして「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」というものがあります。
過去から現在、また将来にわたって、自活能力があるかという点を審査されます。

具体的には、

  • 安定した収入があり、自立した生活が見込まれること
  • 生活保護などを受けていないこと

が挙げられます。

「安定した収入」とは、明確な基準は公表されていませんが、年収が継続して300万円以上あることが許可・不許可を分けるひとつのラインだと言われています。また貯金額はもちろ多ければプラスの要素にはなりますが、「自立した生活が見込まれること」とある通り、永住の審査においては現在の貯金額よりも収入面が重要視されています。

ただし、現在の資産の状況が全く関係ないのかというとそうではありません。例えば、母国で不動産を所有していて、日本での収入に加えて賃貸収入がある場合などには、補強材料として審査官に説明をした方が許可の可能性は高まります。この場合、日本での納税義務が発生する場合には国益要件(公的義務の適性履行)を満たしていないとならないよう納税については十分に確認しましょう。

この300万円というのは扶養関係が一切ない場合(単身等)の最低ラインの目安であり、扶養している・扶養されている場合やお子さんがいる場合には、1人あたり約80万円~100万円ほど、この「年収300万円」のラインに上乗せして考える必要がありますので注意しましょう。

また、定住者は扶養受けて生活している場合も少なくありません。その場合には、扶養する側の年収が独立生計要件を満たしているかを判断されます。必ずしも申請人本人が独立生計要件を満たしていることを要求されているわけではないということです。

扶養関係にない場合(例:定住者が単身で生活している場合)

年収目安:年収300万円

扶養家族1人の場合(例:定住者が就労ビザで働く親族に扶養されている場合)

年収目安(扶養する側):年収380万円(300万円+80万円×1人)

扶養家族2人の場合(例:配偶者と子が定住者ビザを持って、日本に住む親族に扶養されている場合

年収要件(扶養する側):年収460万円(300万円+80万円×2人)

よく相談があるパターン
CASE
永住申請をする定住者が扶養を受けている場合

扶養する側の年収のみで審査されます。

例えば、扶養する方の年収が280万円、永住申請をする定住者の年収が100万円の場合、合算すると380万円となりますが、世帯年収にパート収入を含むことはできませんので、扶養する側の年収280万円のみで審査されます。

CASE
永住申請をする定住者が専業主婦(主夫)の場合

扶養する側の年収のみで審査されます。定住者を扶養している方の年収が扶養人数に応じた生計要件の目安額をクリアしている必要があります。

例えば、定住者以外に扶養されている方がもう一人いる場合には、扶養する側の年収は460万円ほど必要になります。ただし、永住申請は総合的判断で審査されますので、目安額を下回っているからと言って直ちに不許可となるわけではありません。

CASE
永住申請をする定住者が扶養を受けないで働いている場合

原則、定住者本人の年収で判断されます。「安定した収入」と認められるためには、年収が継続して300万円以上あることがひとつの目安ですが、定住者を含む身分系の在留資格の場合には、目安となる年収額がやや低いとも言われています。260~300万円程の年収でその他の要件に問題がなければ、チャレンジしてみても良いかもしれません。

転職したいのですが、永住審査に影響はありますか?

転職して大幅に給料や地位が上がる「キャリアアップ転職」であれば永住審査にネガティブな影響を与えないと言われていますが、転職することで審査官に「安定性に欠ける」と判断され、独立生計要件を満たさなくなる恐れもあります。

弊所としては「転職後に1年以上勤続してから永住申請をする」か「永住申請の結果が出るまで転職はしない」のどちらかをおすすめしています。

国益要件(現在持っている在留資格の在留期間が3年以上であること)

要件には「現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること」とありますが、当面の間は現在所持している在留カードの在留期間が3年以上であれば要件を満たしているとみなされます。

国益要件(罰金刑や懲役刑などを受けていないこと)

素行要件にも共通する部分ですが、来日から現在までの間に罰金や懲役刑を受けていると、国益要件の観点からも永住申請に不利に働きます。万が一、刑罰法規に触れる行為を行った場合にはその犯罪の内容や処分についてが重要です。軽微な犯罪であれば、刑の執行を終えてから少なくとも5年(執行猶予を宣告された方は執行猶予期間を終えてから5年)は永住申請を控えましょう。

また、スピード違反、飲酒運転、無免許運転など罰金刑以上となり得る交通違反も含まれますので、十分に気を付けましょう。

定住者が扶養に入っている場合には、扶養する側の違反歴や犯罪歴なども審査されますので、注意が必要です。

国益要件(公的義務を適正に履行していること)

「公的義務」とは次の項目のことを指します。

  • 住民税・国税等の納税義務
  • 公的年金・公的医療保険の保険料の納付義務
  • 入管法上の届出義務

まず、住民税等の税金の納税と、年金と健康保険料の納付に関しては、すべて期限内に、支払っている必要があります。
サラリーマンなど社会保険に加入し、給料から税金等がすべて天引きされている方は問題ないと思いますが、コンビニ払いをしている方や転職・求職などで国民健康保険に切り替えたことがある方は支払漏れが不許可につながりますので、注意しましょう。

また、同世帯のご家族が滞納している場合でも、永住申請は高い確率で不許可となります。

在留資格住民税の課税・納税証明年金・健康保険
原則5年2年
定住者5年2年
永住申請の提出書類として納税・納付を証する期間

「定住者」の場合、証明資料として提出するのは税金等が直近5年分、年金等は直近2年分となり、原則通りになります。

扶養されて生活している場合には、扶養する側の住民税の課税証明書・納税証明書、国税に未納がないことの証明、年金や健康保険料を支払っていることが分かる資料を提出しましょう。

提出する期間はあくまで自己申告として証明する期間であり、実際には5年以上前の滞納分が原因で不許可となる事例もありますので、滞納や支払漏れは不許可リスクが残ると考えた方がよいでしょう。現時点で滞納や支払い遅れがある場合には、すぐに永住申請をすることはおすすめしません。遡って払える分は全て払い、納期限を守って支払っている実績(公的義務を適正に履行している実績)を積み上げてから申請に臨みましょう。

入管法上の届出義務については、例えば、以下のようなものです。

  1. 住居変更の届出(引越しをした場合など各市区町村への手続き)
  2. 所属機関等に関する届出(転職や事業所変更など、活動場所や契約機関に関する情報が変更になった場合)
  3. 前配偶者と離婚した時の届出
  4. 前配偶者と死別した時の届出

国益要件(公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと)

具体的には、感染症予防法で定める一類感染症(エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱など)、二類感染症(ポリオ、結核など)、指定感染症、新感染症にかかっている患者の方や、麻薬、大麻、あへん、覚醒剤などの薬物中毒者でないことなどが求められています。

その他、異臭・騒音騒ぎを繰り返し行い地域住民から苦情がある場合や、ゴミ屋敷状態で役所の対応が必要になるなども、自治体や住民にとって有益とは言えないので、この国益要件にネガティブな影響があります。こちらも、定住者が扶養を受けて生活している場合には、扶養する側も審査されますので注意しましょう。

身元保証人

身元保証人は、日本人もしくは永住者特別永住者の方がなることができます。
加えて、身分保証人としてふさわしい人物かどうかは、以下の2つの基準をもとに考える必要があります。

  • 安定的な収入があること
  • 納税義務を果たしていること

まず、身元保証人は法的な責任は問われませんが、必要に応じて経済的な保証と法令順守の指導を約束することになりますので、安定的な収入があることが求められます。年収について目安となる明確な金額は設定されていないので、身元保証人の収入が低くても生活できていれば問題ないという意見もありますが、無職だったり、あまりにも年収が低い場合には、身元保証人としてふさわしくないという判断をされ、永住申請に影響があることも考えられます。そのため、身元保証人についても、年収300万円をひとつの目安として選ぶことをおすすめします。また、身元保証人としては、収入額よりも定期的な収入があることの方が重要となりますので、その点もあわせて検討しましょう。

身元保証人についてさらに重要な点は、身元保証人が納税義務を果たしていることです。年金や国民健康保険料については永住申請者ほど厳しくみられないというのが今日までの見方ですが、少なくとも「住民税」の滞納は身元保証人についても永住申請に不利に働きますので、その点は確認してから依頼する必要があります。

定住者の場合には、親戚や配偶者、学生時代の恩師、勤務先の上司や同僚などに身元保証人となってもらうのがよくある例です。

定住者ビザ⇒永住ビザの注意点

注意点1:生活保護を受けていないか

生活保護を受けている方は「将来において安定した生活が見込まれない」または「日常生活において公共の負担になっている」と判断されますので、独立生計要件や国益要件を満たしていないと判断されて、不許可リスクが高まります。

永住申請するのであれば生活保護の受給はまず最初にストップする必要があります。また、申請人についてだけでなく、申請人の曾祖母や兄弟姉妹の子供など「3親等以内の親族」が生活保護を受けているケースでは、申請人に生活保護を受けている親族の面倒を見る義務が法律上発生し、申請人が年収300万円以上あっても素行善良要件・国益要件をクリアしてしないと判断され、不許可となる可能性がありますので注意しましょう。

注意点2:日本からの出国日数

定住者は特例として、定住者の在留資格となってから引き続き5年以上日本に在留していれば永住許可の居住要件を満たすとされています。

「引き続き」とあるように、日本に継続して在留していると認められることが必要です。たとえば、海外旅行などで数日程度日本を離れるのは問題ありませんが、長期の海外出張があったり、本国へ出産のために帰省した場合などには、居住歴がリセットされてしまう可能性があります。以下に該当すると、引き続き日本に在留しているとは認められずに、居住年数がリセットされてしまう可能性があります。

  • 再入国許可の期限を過ぎて海外に滞在してしまったことがある
  • 更新申請で不許可となり、出国準備(30日)となってしまった
  • いままでに1回の出国で90日以上日本を離れた
  • 年間出国日数が合計で100日以上となった

ただし、永住申請は帰化申請より厳格ではなく、リセットでもまた再び居住要件を1から満たさないといけないというわけではありません。1年での出国が120日程度であれば、出国の合理的な理由を説明することでカバーすることは可能です。その他、日本における所有不動産の有無や子供が日本の学校に通っているなど日本との強い結びつきがあれば、永住申請の際には書き加えておくべきです。日本に生活の基盤があること、日本にただ住みたいという願いも大事ですが、「これからも日本に住む必要がある」という明確な理由があり、その具体的信憑性が認められれば、許可される可能性はあります。

また、コロナウイルス感染症などの事情で日本に帰って来られなかった場合など、一概にその期間がリセットされるとは言えませんので、申請の際には、審査官への説明を理由書等で明確に伝えるようにしましょう。

注意点3:扶養者の人数

よく問題となるのが、扶養関係です。扶養人数は適正に保つ必要があります。「定住者」のなかには、扶養を受けて生活してるケースも多いと思いますが、その場合は、扶養する方が他にも扶養者がいないか、という部分も永住許可に大きく影響します。

事例として多いのが、扶養する側が母国の親族や兄弟親族まで扶養に入れているケースです。適切でない扶養関係や扶養人数が多すぎる場合には過度な税金対策を入管審査官に疑われ、説明を求められたり、不適切としてそのまま不許可となることが少なくありません。過度な税金対策は地方自治体の財政を圧迫することになりますので、国益要件を満たしていないと判断され、永住審査が不利になる可能性があるのです。

永住申請前に扶養について考えなければいけないことは「本当に必要な扶養なのか?」ということです。また、「どのように扶養しているのか?」ということも客観的に証明する必要があります。

本来扶養に入れるべきではない人を扶養に入れている場合は、まず対象の人を扶養から外し、遡って修正申告をし、正しい税金を納め直す必要があります。本当に必要な扶養であれば、定期的な送金を行い、客観的な証明方法のひとつとして送金記録を残しておきましょう。扶養人数は永住申請の際にとても重要なポイントとなるため、永住申請前に見直しを行くことをおすすめします。

注意点4:住民税の納税や年金等の納付

住民税等の納税や年金等の納付についても、定住者が扶養に入っている場合には、扶養する側の納税・納付状況が詳しく審査されます。ここで未払い・滞納・支払遅れがあると不許可となるリスクが上がりますので、納税納付状況には日ごろから注意が必要です。扶養に入っていない場合は定住者本人の納税・納付義務がありますし、扶養者が会社員ではなく経営者である場合などには、申請外国人がご自身で年金を納めてきたという実績が必要となります。

納税・納付関係での不許可は非常に多いので、今一度、下記項目をご自身でチェックしてみてください。

納税・納付でチェックが必要な項目
  • 国民年金は納期限を守って納付していますか?
  • 国民健康保険料は納期限を守って納付していますか?
  • 住民税などの税金は納期限を守って納付していますか?
  • ご家族分をまとめて払っている場合、支払遅れや滞納はないですか?
  • 他に同居人がいれば、その方の税金等の支払状況はどうですか?
  • 生活保護を受けている人はいませんか?
  • 年金や税金の減額や免除申請をしていませんか?
  • サラリーマンですか?パートですか?会社経営者ですか?
  • 扶養関係の場合、扶養範囲を守って働いていますか?
  • 企業勤めの場合は、社会保険料や住民税などは給料から天引きされていますか?
  • 天引きされていない場合、国保、年金、住民税などの支払漏れはないですか?
  • 保険料の支払は、コンビニ払いですか?銀行引き落としですか?
  • コンビニ払いの場合には支払った際の領収書は保管してありますか?
  • 銀行引き落としの場合には通帳記帳を定期的に行っていますか?
  • 経営者である場合は、法人として社会保険に加入していますか?
  • 法人関係の税金にも払い漏れはないですか?
  • ダブルワークをしている場合、確定申告していますか?
  • その他、不動産や株配当収入などがあれば、確定申告を適切にしていますか?
  • その他、国や地方自治体が課す税金等に支払漏れはないですか?

定住者ビザ⇒永住ビザの必要書類

最後に、定住者ビザから永住申請する際の、受付に必要な最低限の書類を見てみましょう。
各項目をクリックすると、必要書類の詳細や申請に関する注意事項もご覧いただけます。

まとめ

今日のおはなし