永住申請に必要な身元保証人の条件とその責任とは?

永住申請に必要な身元保証人の条件とその責任とは?

今日のおはなし

永住申請の身元保証人とは?

永住申請には身元保証人が必要です。

身元保証人は、申請人が永住するに当たり、本人が日本に在留中、法令遵守と公的義務を適正に履行するために必要な支援を行うことを保証することを書面にて宣誓します。

身元保証人は、日本人もしくは永住者の方がなることができます。法的な責任は問われませんが、必要に応じて経済的な保証と法令順守の指導を約束することになりますので、安定的な収入があることが求められます。

身元保証人についてさらに重要な点は、身元保証人が納税義務を果たしていることです。少なくとも「住民税」の滞納が無い方に身元保証人となってもらう必要があります。

  • 安定収入があること
  • 納税義務を果たしていること

逆に言えば、安定収入が認められない場合や税金を滞納している場合などには永住申請に不利に働く恐れがありますので、注意が必要です。

身元保証人の責任とは?

身元保証人ときくと、借金の連帯保証人のようなイメージがあると思いますが、実際は連帯保証人ではなく、また、申請人が日本で活動する上で何かあったからといって、身元保証人が代わりに支払うことを請求されたり、損害賠償を請求されたりすることはありません。

「申請人が日本の法令を守り、公的義務(納税等)をきちんと行うよう指導や手助けを必要に応じて行います」という約束のようなもので、約束を果たさなかったからといって身元保証人に法的なペナルティはありません。

法的に責任を負わないことについて、入管法に具体的な記載はありませんが、出入国在留管理庁に直接問い合わせることで保証内容について法的な強制力はなく、道義的責任であることが確認できます。また、入管のホームページ内QA(下記引用参照)でも身元保証人について言及しています。

Q:提出書類に身元保証書がありますが、「身元保証人」とはどのようなものでしょうか。また、身元保証した際の責任はどうなっているのでしょうか。

A:入管法における身元保証人とは、外国人が我が国において安定的に、かつ、継続的に所期の入国目的を達成できるように、必要に応じて当該外国人の経済的保証及び法令の遵守等の生活指導を行う旨を法務大臣に約束する人をいいます。 身元保証書の性格について、法務大臣に約束する保証事項について身元保証人に対する法的な強制力はなく、保証事項を履行しない場合でも当局からの約束の履行を指導するにとどまりますが、その場合、身元保証人として十分な責任が果たされないとして、それ以降の入国・在留申請において身元保証人としての適格性を欠くとされるなど社会的信用を失うことから、いわば道義的責任を課すものであるといえます。

出入国審査・在留審査Q&A

身元保証人には誰を選べばよいか

身元保証人は、日本人もしくは永住者特別永住者の方がなることができます。
加えて、身分保証人としてふさわしい人物かどうかは、以下の2つの基準をもとに考える必要があります。

  • 安定的な収入があること
  • 納税義務を果たしていること

まず、身元保証人は法的な責任は問われませんが、必要に応じて経済的な保証と法令順守の指導を約束することになりますので、安定的な収入があることが求められます。年収について目安となる明確な金額は設定されていないので、身元保証人の収入が低くても生活できていれば問題ないという意見もありますが、無職だったり、あまりにも年収が低い場合には、身元保証人としてふさわしくないという判断をされ、永住申請に影響があることも考えられます。そのため、身元保証人についても、年収300万円をひとつの目安として選ぶことをおすすめします。また、身元保証人としては、収入額よりも定期的な収入があることの方が重要となりますので、その点もあわせて検討しましょう。

身元保証人についてさらに重要な点は、身元保証人が納税義務を果たしていることです。年金や国民健康保険料については永住申請者ほど厳しくみられないというのが今日までの見方ですが、少なくとも「住民税」の滞納は身元保証人についても永住申請に不利に働きますので、その点は確認してから依頼する必要があります。

日本人や永住者と結婚していて配偶者ビザから永住申請を行う場合には、配偶者である夫/妻が身元保証人となります。
就労ビザなどの場合には、一般的に勤務先の上司や同僚、親族や友人、学生時代の恩師などに身元保証人をお願いするのがよくある例です。

配偶者が無職の場合は誰を身元保証人にすれば良いですか?

配偶者ビザからの永住申請の場合には、無職でも配偶者を身元保証人とします。
追加で資力や公的義務の要件を満たす人物に身元保証人をお願いしましょう。

身元保証人の必要書類

身元保証人に関する必要書類は、身元保証書身分証のコピーのみです。

身元保証人に関する必要書類
  • 身分保証書
  • 身分証のコピー

以前は身元保証人についての課税証明書や在籍証明書などの提出が求められていましたが、2022年6月からは「身元保証書」と「身分事項を明らかにする書類」のみ提出すればよいことになりました。

2022年6月~不要となった身元保証人に関する書類
  • 住民票
  • 在職証明書
  • 会社の登記簿謄本
  • 住民税課税証明書
  • 源泉徴収票の写し

まずは身元保証書を用意しましょう。日本語版、英語版は下記リンクからダウンロードできます。

身元保証書(日本語)
Letter of Guarantee(English)

次に、身分証身元保証人の身分事項を明らかにする書類)として、以下のいずれかの書類を併せて提出しましょう。

  • 運転免許証のコピー
  • パスポートのコピー
  • マイナンバーカードのコピー
  • 保険証のコピー
  • 在留カードのコピー(永住者の場合)

身分保証人についての提出書類が簡素化された結果、身分保証人の負担は大幅に軽減されました。申請人にとっても、身分保証人としてお願いするハードルは下がったと思います。ただし、安定収入があること納税義務を果たしていることについては審査範囲から除外されたわけではありませんので、以上の点は申請前にしっかり確認しておきましょう。

身元保証人がいない…紹介会社に有料で依頼するのはあり?

世の中には身元保証人を紹介する会社なども存在しており、身元保証人になってくれる人がいない永住希望者に、有料で紹介するといったサービスがあるようです。しかし、身元保証制度の「身元保証人が永住者に協力し、困ったことがあればサポートする」という本来の趣旨から外れますので、このようなサービスを使うのは審査官の心証が悪くなり得ますので、やめた方が無難です。

また、弊所にも身元保証人の紹介をしてほしいというお願いをされるお客様がいらっしゃいますが、身元保証人を引き受けたり、紹介するというサービスは承れません。

永住権は、原則10年以上という長い期間日本に住んでいる方が申請するものですので、申請時点でお世話になった人や親しくなった方が日本にいるはずです。身元保証人の役割や責任範囲をしっかりと伝えて、これからも日本で助け合い、良い関係を続けていけるように、永住申請者にとって身近な方に身元保証人になってもらうのがこの制度の趣旨と言えるでしょう。

まとめ

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