永住申請の審査期間はどれくらい?最短でとる方法とは
永住申請の審査期間はどれくらい?最短でとる方法とは
実際の審査期間はどのくらいかかるの?
永住審査の標準処理期間は4ヵ月となっていますが、実際はもう少しかかります。
弊所がサポートした案件で平均を算出すると約134日でしたが、2021年以前と比較すると審査が厳しくなっているためか、平均審査期間は長くなっていました。また、申請してから100日ちょっとで許可を得た案件もあれば、半年以上かかる場合もあります。
申請人の状況によって大きく変動しますので、一概には言えないものですが、書類の作成や収集にかかる準備期間を含めると半年から1年くらいは永住申請に労力や時間を費やすことを覚悟する必要がありそうです。
ちなみに、永住許可申請以外のビザ申請における処理期間(実績)の平均値は次の通りです。
標準処理期間は、認定申請が1~3か月、変更申請・更新申請は2週間~1か月と公表されています。
令和3年審査分 | 認定申請 | 更新申請 | 変更申請 |
---|---|---|---|
教授 | 20.5 | 26.7 | 26.6 |
芸術 | 25.0 | 34.5 | 47.6 |
宗教 | 19.8 | 30.1 | 35.4 |
報道 | 11.9 | 33.8 | 43.5 |
高度専門職1号イ | 25.1 | 26.0 | 29.2 |
高度専門職1号ロ | 17.5 | 38.9 | 41.3 |
高度専門職1号ハ | 52.8 | 38.0 | 50.1 |
高度専門職2号 | データなし | データなし | 53.7 |
経営・管理 | 79.2 | 32.9 | 49.0 |
法律・会計 | 18.8 | 28.6 | 37.4 |
医療 | 41.2 | 33.4 | 50.7 |
研究 | 48.1 | 25.9 | 32.3 |
教育 | 25.5 | 27.7 | 28.3 |
技術・人文知識・国際業務 | 48.0 | 31.3 | 42.6 |
企業内転勤 | 44.5 | 32.0 | 18.1 |
介護 | 27.6 | 28.5 | 35.0 |
興行 | 28.6 | 30.0 | 26.4 |
技能 | 47.8 | 30.9 | 39.0 |
特定技能1号 | 61.0 | 38.4 | 46.1 |
技能実習1号イ | 25.1 | 27.0 | データなし |
技能実習1号ロ | 21.5 | 29.0 | 20.8 |
技能実習2号イ | 14.0 | 24.0 | 27.4 |
技能実習2号ロ | 27.3 | 26.2 | 33.0 |
技能実習3号イ | 17.1 | 27.7 | 28.6 |
技能実習3号ロ | 21.8 | 27.9 | 30.4 |
文化活動 | 26.5 | 24.4 | 25.6 |
短期滞在 | データなし | 1.9 | 3.9 |
留学 | 50.7 | 26.5 | 29.6 |
研修 | 37.8 | 16.5 | データ不足 |
家族滞在 | 45.9 | 30.0 | 31.9 |
特定活動 | 32.5 | 23.2 | 28.5 |
日本人の配偶者等 | 46.4 | 27.1 | 31.5 |
永住者の配偶者等 | 51.9 | 26.6 | 27.4 |
定住者 | 59.4 | 28.8 | 28.6 |
令和2年審査分 | 認定申請 | 更新申請 | 変更申請 |
---|---|---|---|
教授 | 32.1 | 26.4 | 26.5 |
芸術 | 30.1 | 33.7 | 29.1 |
宗教 | 33.4 | 28.9 | 26.7 |
報道 | 22.8 | 32.8 | 23.9 |
高度専門職1号イ | 17.8 | 24.9 | 26.0 |
高度専門職1号ロ | 26.6 | 27.3 | 29.0 |
高度専門職1号ハ | 51.9 | 21.9 | 36.1 |
高度専門職2号 | データなし | データなし | 52.7 |
経営・管理 | 66.3 | 32.5 | 46.2 |
法律・会計 | データ不足 | 40.2 | 40.3 |
医療 | 43.4 | 31.6 | 34.7 |
研究 | 35.2 | 28.3 | 27.9 |
教育 | 38.8 | 28.7 | 28.6 |
技術・人文知識・国際業務 | 58.7 | 30.7 | 40.3 |
企業内転勤 | 48.0 | 30.0 | 19.0 |
介護 | 25.6 | 28.4 | 36.1 |
興行 | 59.4 | 25.0 | 23.6 |
技能 | 60.8 | 29.9 | 32.5 |
特定技能1号 | 74.5 | 41.1 | 50.2 |
技能実習1号イ | 43.1 | 21.8 | データ不足 |
技能実習1号ロ | 34.7 | 31.1 | 17.5 |
技能実習2号イ | 29.0 | 28.5 | 27.6 |
技能実習2号ロ | 34.5 | 28.3 | 31.9 |
技能実習3号イ | データ不足 | 27.7 | 38.9 |
技能実習3号ロ | 44.5 | 28.8 | 31.7 |
文化活動 | 36.0 | 24.9 | 28.1 |
短期滞在 | データなし | 2.1 | 4.4 |
留学 | 54.6 | 29.0 | 26.9 |
研修 | 39.4 | 15.7 | データ不足 |
家族滞在 | 51.8 | 29.4 | 28.3 |
特定活動 | 47.4 | 25.6 | 25.0 |
日本人の配偶者等 | 67.4 | 30.1 | 31.1 |
永住者の配偶者等 | 81.2 | 29.6 | 29.8 |
定住者 | 86.1 | 31.9 | 33.3 |
永住審査を早めるためには
審査期間は、申請人の個別の事情や申請時期、審査時期、書類の内容など、さまざまな要因によって異なりますので、「知り合いの外国人の友達は3か月で許可が取れた」という話は参考にしない方がよいでしょう。ただし、できる限り審査を早めるための努力はできます。永住許可の要件を満たしていることは前提として、永住審査を長引かせないために申請前に確認すべきポイントはいくつかあります。
書類に誤りがあったり、内容が不十分なのにそれに対して説明がなされていない場合などには、当然、審査に時間がかかる可能性があります。そのため、書類の完成度を高めることが重要です。申請内容と書類に整合性があり、矛盾がないことも審査において重要なポイントですが、手書きの書類は丁寧で読みやすい字や構成で書き、誤字脱字がないことなど基本的な部分も見直しましょう。
提出が必須となっている書類を出さないとまず受け付けてもらえないので、受理に必要な最低限の書類は提出することは当然ですが、受理に必要な書類を提出しただけでは、疎明資料・証拠書類としてあまりにも乏しく、また、慎重な審査を要するとして審査にも時間がかかってしまいます。受理に必要な最低限の書類だけではなく、個々の事情に合わせた、本当に提出すべき書類が提出されているか、疎明資料として十分か申請前に必ず確認し、不安な場合は専門家に相談しましょう。
上記のケースの逆で、何を添付すれば疎明資料に当たるのか分からず、むやみやたらに申請人自身に関する書類を添付して自己申請するケースが稀にありますが、不要な書類が多いと審査官を混乱させてしまい、印象がよくありません。不要な書類の分だけ余計に審査に時間がかかると考えましょう。もちろん、必須とされている書類は省くことはできませんが、不要な書類は省くことも審査を長引かせないために重要なポイントです。
理由書は、提出書類の中でもっとも重要な部分です。経歴や現在の状況、家族構成や永住申請に至った経緯、永住許可に必要な要件を満たしていること、追加資料の説明やネガティブになり得る事実の反省、身分保証人についてなどなど必要なポイントを押さえた内容で作成し、審査官に分かりやすくスムーズに審査できるよう努めましょう。短すぎて要点を押さえていない理由書は永住に対する熱意が伝わらず、当然マイナスとなりますが、逆に長すぎる理由書も良くありません。冗長な文章は審査官が要点を理解しにくく、結果、審査が長引いてしまう原因となります。理由書はA4用紙1〜2枚程度にまとめることを意識して作成し、不安があれば専門家に依頼しましょう。
身元保証人が身元保証人となる資格がない・条件を満たしていない場合も、審査官が慎重になるため審査が長引くと言えます。身元保証人が要件を満たしていないからという理由だけで不許可になることは稀ですが、追加説明を求められたり、身元保証人を変える必要に迫られたりすることは少なくありません。身元保証人については、お願いするのに相手の協力が必要ですので、予め身元保証人の資格や要件については確認しておき、審査を長引かせないように準備しておきましょう。
- 日本人・永住者・特別永住者のいずれかである
- 安定的な収入がある(できれば年収300万円以上)
- 納税義務(特に住民税)を適正に履行している
その他、審査を早めるためにできることを考えてみましょう。
- 審査に有利に働く資料を添付する
- 申請中の転職はなるべく我慢する
- むやみに審査の進捗状況を問い合わせない
- 審査中の追加質問や追加書類提出要求に適切迅速に対応する
上記がすべて問題なく「許可相当」として審査官に判断されれば、速やかに処分がされる可能性が高いはずです。逆に不許可相当と判断されたり、より慎重な審査が必要と判断された場合には、必要以上に長くかかる可能性があります。ただでさえ永住申請はあらゆるビザ申請のなかで最も慎重な審査がされるものなので、万全な体制で臨む必要があります。以上の点に気を付けて、なるべくスムーズに審査を行ってもらいましょう。
ご自身で申請する場合の手続きの流れ
具体的に気を付けるべきポイントが分かったところで、
永住申請を自己申請で行う場合の実際の手順について具体的に見ていきましょう。
自己申請をお考えの方は、まずご自身の住所地を管轄する入国管理局に相談します。東京出入国在留管理局など大きなところは部門が分かれていますので、永住相談部門に相談しましょう(※地方は分かれていない場合もあります)。入管への相談は無料ですが、混み合っていることがほとんどですので、かなり長い時間待たされることもあります。永住相談部門では在留資格や来日からの経歴、家族関係など最低限の内容を聞かれ、その上で申請の受付に必要な最低限必要な書類を教えてもらえます。外国人在留総合インフォメーションセンター(FRESC)に相談する方もいらっしゃいますが、外部委託業者が運営しているため相談への回答が正確でないことが少なからずあります。必ず永住相談部門の窓口で相談するようにしましょう。
必要書類を集めます。基本的に役所で収集する書類については平日の夕方頃までに行くことになりますので、働いている方は仕事を休んだり、委任状を書いて親族にお願いしたりなど、調整が必要になります。また、入管で教えてもらえる書類や入管ホームページに記載がある書類は、申請の受付に必要な最低限の書類ですので、個別の事情に合わせた必要書類・追加書類・提出すべき書類などは、自分で判断して集めることになります。
また、書類間の整合性を確認する必要があり、書類についての詳細な理解が求められます。書類の内容や実態に矛盾がある状態では、審査官に不審感や疑いを生じさせることになり、弁明の機会があるならまだ良いですが、説明の機会なく不許可とされてしまうことも多いにありえるからです。また、書類に矛盾点や不利な点が多く見られる場合には、永住の不許可だけではなく、今後の在留期間の更新などにも影響することになります。
加えて、住民票や戸籍謄本などの日本の役所で収集する書類には有効期限があります。せっかく役所で取得した書類が使えなくなり、再取得しなくてはならないという事態にならないよう、計画性を持って効率的に準備を進める必要があります。
書類の収集と併せて、永住許可申請書や理由書を作成する必要があります。日本語での作成を求められていますので、公的書類と相違がないように気を付けながら、丁寧に作成していきましょう。提出が必要な本国書類などがある場合には、日本語への翻訳も必要となります。日本語翻訳書類には、翻訳した年月日、住所、電話番号、翻訳者名を記載し、印鑑(認印可)を押します。翻訳は誰が行っても良いことになっていますが、内容に間違いがあると、不許可リスクが高まりますので、注意が必要です。できれば、翻訳についてもビザ関係の専門書類を専門に扱う翻訳のプロに依頼しましょう。
管轄の出入国在留管理局に書類一式を提出します。受付時間は、平日9時~16時(土日祝除く)ですが、混み合っていることがほとんどです。行政書士などの専門家については専用の窓口がありますが、自己申請の場合には待ち時間が長く、平均3~4時間、朝イチで行っても2~3時間は自分の番がくるまで待つことになります。また、連休前や年末年始などは、5時間以上かかることを覚悟していきましょう。半日~丸1日が申請するためだけに使われるので、それだけで疲労困憊とならないように時間に余裕を持って申請しにいきましょう。
審査は平均6か月ほどかけて慎重に行われます。審査期間中は勤務先の会社や生活の実態を確認するために調査が入ることがあります。また、審査官らが配偶者の家などを訪問するケースもあります。永住審査は申請人のみならず、入管審査官にとっても重要な審査となりますので、永住者として許可をだすのにふさわしいかどうかを慎重に判断するため、このような調査が行われます。
審査期間中には、入管から申請人本人や配偶者に対して、追加書類の提出や補足説明を求められる場合があります。この追加質問や資料提出通知書による追加資料の確認は、許可・不許可を分ける重要な場面であり、審査側の真意を捉えて適切に対応することが必要になります。この追加書類提出の通知が来てから慌てて専門家に依頼しようとする方がいますが、自己申請を途中からサポートするのは現実的でない場合がほとんどです。このような事態でも慌てず適切に対処するために、最初から行政書士など専門家に相談することを強くおすすめします。
許可の場合には、通常、出入国在留管理局からハガキタイプの結果通知書が送られてきます。記載されている持ち物をもって、入管に永住の在留カードの受取りに行きます。手数料がかかりますので、8,000円分の収入印紙を用意しましょう。また、受取りの日も同じように申請人や受取りの方で混み合っていることが予想されますので、半日~丸1日費やす覚悟をもって入管に向かいましょう。
不許可の場合には、通常、出入国在留管理局から簡易書留の封書にて不許可通知書が送られてきます。通知書には不許可の理由が簡単に書いてあるだけ(定型文的な理由の記載だけの場合もあります)なので、具体的な不許可理由を入管に直接聞きに行く必要があります。不許可理由が複数ある場合には、不許可理由をすべて言ってもらえない可能性がありますが、少なくとも説明を受けた不許可理由は改善して再申請の準備をしていくことになります。
不許可になった理由を聞きに行くのは緊張すると思いますが、ここで聞き逃しがあったり、正確に理解できなかったりすると、今後の申請やリカバリーがうまくできず、不許可を繰り返してしまう可能性があります。重要な情報を聞き逃さないよう、メモの用意をしていきましょう!また、入管は年中混み合っていますので、この時も時間に余裕をもって出向きましょう。
不許可理由を聞きに行く際の注意点は次のとおりです。
- 不許可理由の説明が聞けるのは1回のみ
- 不許可通知から日時が経ちすぎると不許可理由を聞けない可能性がある
- 説明はすべて日本語
- 全ての不許可理由を説明してもらえるわけではない
永住申請に限ったことではないですが、万が一申請が不許可になった場合に元の申請内容が分からないと次回の申請時に整合性が取れなくなったり、専門家にリカバリーの依頼する際にスムーズにいかなくなることが考えられます。申請書類については提出前に、すべての書類のコピーを取っておきましょう。
行政書士に依頼する場合の手順
次に専門家(行政書士)に依頼する場合の手順について、見ていきましょう。
行政書士への依頼を検討されている方には様々なご事情があると思いますが、
永住申請については特に厳しい審査がなされますので、
以下の項目にどれかひとつでも当てはまる方は、専門家を利用することを強くお勧めします。
- 許可を確実に取りたい
- 申請について不安な点がある
- 申請に不利な事実・事情がある
- 書類収集について分からないことがある
- 書類作成に自信がない
- 審査期間に不安になりたくない
- 面倒な準備は避けたい
- 有給を何度も取って役所や入管に出向くのは難しい
- 忙しくて時間がない・仕事の調整ができない
- 追加説明を求められた時に適切に対応する自信がない
- できるだけ許可の可能性を高めてから申請したい
弊所のような永住ビザ申請専門の行政書士にご相談いただければ、上記の不安をすべて解消できます。
専門家(行政書士)に依頼する場合には、どの事務所に相談するか検討することになります。行政書士は取り扱える業務が幅広く、相続を専門にしていたり、会社設立や許認可を専門にしていたり、事務所によって専門にしている分野が異なります。また、国際業務(ビザ申請関連のサポート)を専門に行っている場合でも、配偶者ビザのみだったり、就労系のビザサポートだけだったりしますので、永住や帰化申請を専門に扱っている事務所を探すと良いでしょう。また、ビザ申請のサポートが最初から最後までできるのは、行政書士という国家資格者でさらに申請取次という資格を持っている者のみです。単なる行政書士資格保持者は法律上のサポートはできませんので専門家選びに失敗しないよう、注意しましょう。アフターサポートなども含めて長い付き合いとなるため、実際に相談してみて、担当や専門家が信頼できるかどうかを判断するのも大切です。行政書士への相談では、永住要件を満たしているか診断などをしてもらい、その上で、行政書士が受任できると判断した場合、サービス内容や行政書士報酬の詳しい説明を受けることができます。
信頼できる行政書士などの専門家を見つけて相談し、依頼することが決まったら、着手金を支払って書類の作成等に取り掛かってもらいましょう。申請ビザのサポートは総報酬の半分(50%)を着手金として支払い、残額は申請が完了してから支払うことになる場合が多いです(弊所も同様です)。支払い方法の詳細は事務所によって異なりますので、事務所のホームページを確認したり、相談した際に詳しく訊いてみると良いでしょう。
その事務所のサービスやプラン内容にもよりますが、必要書類の収集や永住申請書一式の作成は基本的に行政書士がすべて行いますので、依頼後は、一部の本人しか書類できない書類の収集(勤務先や本国から取り寄せる必要がある書類など)を除いて、申請人は書類の完成を待つだけです。
申請人にとって、必要書類(個別事情にあわせた追加で提出すべき書類も含め)を代わりに集めてもらえるのは、労力や時間の節約になります。また、専門家による完成度の高い書類を作成をしてもらえる点は永住申請において大きなメリットになるはずです。
永住申請の書類作成については、ポイントを押さえて作成する必要があり、ご自身で取り掛かるとなると、家事や仕事の合間で時間をかけて作成することになると思います。自分で調べて作成するのは時間がかかりますし、十分に時間をかけてもビザ申請を専門に扱うプロの水準で書類を作成するのは至難の業です。特に理由書は、許可の可能性を最大限まで引き出す必要があり、要点を押さえられていない、十分な補足説明ができていない、不利な点をカバーしきれていない、日本語に誤解を生む表現があるなどの問題が発生しやすいですので、プロに任せたほうが安心感は大きいかと思います。
また、住民票や戸籍謄本などの日本の役所で収集する書類には有効期限があります。ご自身で申請する場合には書類の作成と取得を効率よく計画的に準備しないと、再度取得しなければならないという事態になります。行政書士に依頼することで、このような有効期限切れという事態を防ぐことができ、手間や費用が省けます。
書類の準備が整ったら、申請取次資格を持つ行政書士が申請人本人代わって管轄の出入国在留管理局に申請に行ってくれます。入管は平日の夕方までしか空いていないため平日働いている方にとっては不便ですが、行政書士に依頼していれば、時間をつくって仕事のスケジュールを調整する必要はありません。また遠方の方はオンライン申請のご依頼も可能です。
審査では、勤務先会社への調査や日本人配偶者などの家に訪問などをする場合もあるようです。また、審査期間中には、入国管理局から本人や配偶者に対しての質問や追加書類の要求が来るケースがあり、その際は申請を取り次いだ行政書士に連絡をしてくれます。自分1人で申請した方は相談する相手がいないので不安になる方も多いですが、行政書士にサポート依頼している場合は、その都度適切に対処していくことができますし、追加の説明文書等も代行してもらえます。審査期間は平均的に6ヶ月ほどと行政書士によるサポートなしと同じになります。審査期間は入国管理局・法務省での処理になりますので、行政書士に依頼したからといって審査期間が早くなることは通常ありませんが、申請に至るまでの調査時間・準備検討時間・書類作成時間・書類収集時間・書類作成時間が圧倒的に短縮できます。
審査は平均6か月ほどかけて慎重に行われます。これは、本人が申請する場合も行政書士に依頼する場合も特に変わりません。ただ、申請に至るまでの調査や準備にかかる時間・書類収集や書類作成にかかる時間が大幅に短縮できますし、プロが作成する書類の完成度が高い分、本人が自分で行う自己申請よりスムーズに審査されることが期待できます。
審査期間中には、入管から申請人本人や配偶者に対して、追加書類の提出や補足説明を求められる場合がありますが、その際は申請を取り次いだ行政書士に連絡があります。この追加質問や資料提出通知書による追加資料の確認は、許可・不許可を分ける重要な場面であり、審査側の真意を捉えて適切に対応することが必要になります。独りで申請すると、このような場合に慌てたり、不安になったりすると思いますが、行政書士にサポート依頼している場合は、その都度適切に対処していくことができます。また、説明文など必要な書類提出についても、もちろん代行してもらえます。
●許可の場合:申請を取り次いだ行政書士の事務所に入国管理局から結果のお知らせ(ハガキ)が送られてきます。永住の在留カードの受け取りも、行政書士が代わりに行ってくれますので、長い待ち時間を浪費する必要もありません。その後行政書士より、永住の在留カードを受け取りましょう。
●不許可の場合:申請を取り次いだ行政書士の事務所に入国管理局から簡易書留の封書で不許可通知書が送られてきます。不許可の詳細な理由は、取り次いだ行政書士が入国管理局に代わりに行って聞いてくれますし、不許可理由を聞いたうえで的確な対応策も導き出してくれます。なお、通常行政書士は申請した際の全ての書類の控えを保管していますので、不許可理由を払拭して再度申請することで、自分自身で再申請するより許可になる可能性がかなり高いはずです。
許可の場合には、出入国在留管理局からハガキタイプの結果通知書が申請を取り次いだ行政書士の事務所宛てに送られてきます。事務所のサービスやプランにもよりますが、通常は永住の在留カードの受取りも行政書士に依頼できますので、長い列に並んで時間を浪費することを避けることができます。受取りを依頼した場合には、行政書士に永住の在留カードを受け取り契約は完了となります。
不許可の場合には、出入国在留管理局から簡易書留の封書にて不許可通知書が申請を取り次いだ行政書士の事務所宛てに送られてきます。具体的な不許可理由の聞き取りは入管に直接聞きに行く必要がありますが、これも取り次いだ行政書士が入国管理局に聞きにいくことができますので、重要な不許可理由を聞き逃す心配はありません。また、不許可理由を聞いたうえで的確な対応策を導き出し、リカバリー可能であれば、再申請を行います。なお、行政書士は申請書類のすべての控えを保管しているはずですので、不許可理由を確実にリカバリーして再度申請することで、自分自身で再申請するより許可になる可能性がかなり高くなるはずです。