高度専門職(高度人材)から永住ビザを取る方法

高度専門職(高度人材)⇒永住ビザを取る方法

今日のおはなし

高度専門職(高度人材)とは?

2012年5月7日より高度外国人材の受入れを促進する目的で高度人材ポイント制が導入されています。
高度外国人材は「日本で積極的に受け入れるべき高度外国人材」として次のように位置づけられています。

  • 国内の資本・労働とは補完関係にあり、代替することができない良質な人材
  • 我が国の産業にイノベーションをもたらすとともに、日本人との切磋琢磨を通じて専門的・技術的な労働市場の発展を促し、我が国労働市場の効率性を高めることが期待される人材

こういった優秀な人材には日本で働いてもらいたいので、一定以上のポイントがある外国人を高度人材として認め、比較的長い在留期間と日本での幅広い活動を認め、その他にもさまざまな優遇措置を用意しています。

2015年からは高度専門職という在留資格(ビザ)が創設され、ポイント計算の結果一定点数以上に達した高度外国人材には「高度専門職」ビザをもって活動することができるようになり。高度専門職1号と呼ばれる在留資格は、次の3つに分類されています。

今回は、この「高度専門職」ビザから永住者となるための要件などについて、詳しくお話します。

高度専門職(高度人材)からの永住申請は特例が使えます!

高度専門職には様々な入管制度上の優遇措置があります。

高度専門職1号のメリット
  • 複合的な在留活動が認められる
  • 在留期間5年が一律に付与される
  • 永住許可要件が緩和される
  • 配偶者の就労が認められる
  • 一定の条件の下での親の帯同が認められる
  • 一定の条件の下での家事使用人の帯同が認められる
  • 入国・在留手続きで優先的に処理される

その中でも、日本で長期間わたって活動を続たい方にとって永住権の許可要件が大幅に緩和されることは大きなメリットです。永住申請は、原則10年間以上日本に引き続き住んでいなければ許可を得ることはできませんが、高度専門職(高度人材)であれば、最短1年で申請ができます。詳細は以下にまとめましたのでご自身でポイント計算をしてから、どのくらい優遇措置が受けられるのか、確認してみてください。

ポイント計算表はこちらからダウンロードできます。

また、手動での計算が面倒という方には、以下から活動区分ごとの自動計算表にアクセスできますので、ご自身のポイントが何点か分からない場合にはぜひご活用ください。

70以上の高度人材の永住要件緩和

高度専門職でポイント70点以上の場合

高度専門職など「高度人材」として日本で活動を行っている場合、活動の区分に応じたポイント計算を行い、計算結果が70点以上であれば、3年以上継続して日本に住んでいることで居住要件を満たします。

原則&特例日本居住要件
原則10年以上
高度人材ポイント70点以上の場合3年以上
永住申請で必要な日本での居住期間

また、永住申請の提出書類として求められる住民税等の課税証明・納税証明での支払い証明期間も一般の就労ビザ等からの永住申請と異なり、居住期間の大幅な短縮と併せて要件が緩和されていると言えます。

原則・特例住民税の課税・納税証明年金・健康保険納付証明
原則直近5年分直近2年分
高度人材ポイント70点以上の場合直近3年分直近2年分
永住申請の提出書類として納税・納付を証する期間

3年前の時点でも70点以上であったことが求められるので、3年前の状況でも同じように計算してみましょう。また、疎明資料(加点した項目の証拠となる資料)も必要となりますので、準備しておきましょう。

80点以上の高度人材の永住要件緩和

高度専門職でポイント80点以上の場合

高度専門職など「高度人材」として日本で活動を行っている場合、活動の区分に応じたポイント計算を行い、計算結果が80点以上であれば、1年以上継続して日本に住んでいることで居住要件を満たします。

原則&特例日本居住要件
原則10年以上
高度人材ポイント80点以上の場合1年以上
永住申請で必要な日本での居住期間

また、永住申請の提出書類として求められる住民税等の課税証明・納税証明での支払い証明期間や年金等の納付を証明する期間も一般の就労ビザ等からの永住申請と異なり、緩和されていると言えます。

原則・特例住民税の課税・納税証明年金・健康保険納付証明
原則直近5年分直近2年分
高度人材ポイント80点以上の場合直近1年分直近1年分
永住申請の提出書類として納税・納付を証する期間

1年前の時点でも80点以上であったことが求められるので、1年前の状況でも同じように計算してみましょう。また、疎明資料も必要となりますので、準備しておきましょう。

ちなみに、現在「高度専門職1号」以外の在留資格をお持ちの方でも、「永住申請時点」と「申請時点から3年前の時点」で高度人材ポイントが70点以上・もしくは「申請時点から1年前の時点」で高度人材ポイント80点以上あれば、高度専門職ビザへの変更をしなくても、この特例を使って永住許可申請が可能です。

高度専門職(高度人材)⇒永住ビザを取得する要件

永住許可を得るためには、次の要件をすべて満たす必要があります。
解釈が難しいものもありますので、不安な場合は自分だけで悩まずに専門家に相談しましょう。

素行善良要件

高度専門職(高度人材)には次の素行善良要件が求められます。

  • 日本や外国の法令に違反して懲役・禁固・罰金などの刑に処せられていないこと
  • 生活する上で迷惑行為などを繰り返し行っていないこと

ひとつひとつ詳しく見ていきましょう。

素行善良要件
素行要件
日本や外国の法令に違反して懲役・禁固・罰金などの刑に処せられていないこと

日本の法令に違反しないことはもちろん、「外国の法令(原文:日本以外の国の法令)」とある通り、本国や渡航先国における犯罪歴についても審査上、確認されています。懲役、禁錮等については刑の執行(または執行猶予期間)から10年、罰金刑等の比較的軽微な罪であれば5年、それぞれ経過したときには素行善良要件を満たすと判断される可能性もあります。

素行要件
生活する上で迷惑行為などを繰り返し行っていないこと

素行善良要件には「日常生活や社会生活において、風紀を乱すような行為を繰り返し行っていないこと」も含まれています。懲役・禁固・罰金・拘留・科料に該当しない軽微な違反繰り返しおこなっている場合には、素行善良要件を満たしているとは言えないとして不許可の可能性が高くなります。具体的には信号無視や駐停車違反など交通違反での反則金や街宣活動で注意を何度も受けている場合や、自転車の運転でも違反行為として同様のケースで処分を受けると、永住審査に影響があります。普段の生活にも注意しましょう。

内容にもよりますが、過去5年間で5回以上軽微な違反を行っていると素行善良とは言えず、要件を満たさなくなる可能性があります。また、飲酒運転や無免許運転などは軽微な違反とは言えず、1回でも素行善良要件を満たしていないと判断されます。

ご自身の違反記録は運転記録証明書(運転経歴に係る証明書)で確認できます。各都道府県の自動車安全運転センター事務所か警察署、交番、駐在所などで請求書を取得し、自動車安全運転センターで直接発行手続きをするか、手数料を添えて最寄りのゆうちょ銀行・郵便局から申し込むことで、後日郵送にて証明書が届きます。

証明書の交付手数料は1通670円です。ゆうちょ銀行、郵便局から申し込む場合は、振込手数料が別途必要となります。

過去に犯罪行為があったからといって、すぐに永住を諦めなければいけないわけではなく、
犯罪行為の内容が重要であり、その結果次第でも取り扱いは大きく異なります。

もちろん、違反や犯罪行為は永住審査に不利に働きますが、刑を受けた場合でも、その後一定期間を経過すれば素行善良要件をクリアできる可能性もあります。また、内容や理由、処分の結果などにもよりますが理由書によりカバーできる可能性もあります。

万が一上記に当てはまっている場合には、永住申請が行えるようになるまで素行善良に過ごし、永住申請の際には深い反省と二度と違法行為をしない誓約に加え、再犯防止に向けた具体策と日本にいる必要性を伝えましょう。

独立生計要件

永住許可の要件のひとつとして「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」というものがあります。
過去から現在、また将来にわたって、自活能力があるかという点を審査されます。

具体的には、

  • 生活保護などを受けていないこと
  • 安定した収入があり、自立した生活が見込まれること

が挙げられます。

生活保護を受けている方は「日常生活において公共の負担になっている」と判断されますので、永住申請するのであれば、生活保護の受給をストップする必要があります。

「安定した収入」とは、明確な基準は公表されていませんが、原則は直近5年間の年収が継続して300万円以上あることが許可・不許可を分けるひとつのラインだと言われています。また貯金額はもちろ多ければプラスの要素にはなりますが、「自立した生活が見込まれること」とある通り、永住の審査においては現在の貯金額よりも収入面が重要視されています。

ただし、現在の資産の状況が全く関係ないのかというとそうではありません。例えば、母国で不動産を所有していて、日本での収入に加えて賃貸収入がある場合などには、補強材料として審査官に説明をした方が許可の可能性は高まります。この場合、日本での納税義務が発生する場合には国益要件(公的義務の適性履行)を満たしていないとならないよう納税については十分に確認しましょう。

この300万円というのは扶養関係が一切ない場合(単身等)の最低ラインの目安であり、ご家族などを扶養している場合には1人あたり約80万円~100万円ほど、この「年収300万円」のラインに上乗せして考える必要がありますので注意しましょう。

扶養人数に応じた年収額の目安
扶養関係にない場合(例:単身など)

年収額(目安):年収300万円

扶養家族1人の場合(例:申請者が家族滞在の配偶者を扶養している場合)

年収額(目安):年収380万円(300万円+80万円×1人)

扶養家族2人の場合(例:申請者が家族滞在の配偶者と子を扶養している場合)

年収額(目安):年収460万円(300万円+80万円×2人)

扶養家族3人の場合(例:申請者+配偶者+子+子など)

年収額(目安):年収540万円(300万円+80万円×3人)

国益適合要件

国益適合要件とは、公共の負担にならずに「日本の利益となっているか」という側面から、永住者としてふさわしいかどうかが判断されます。具体的な判断材料のひとつに「公的義務を適正に履行していること」が挙げられ、「公的義務」とは主に次の項目のことを指します。

  • 住民税・国税等の納税義務
  • 公的年金・公的医療保険の保険料の納付義務
  • 入管法上の届出義務

これらを「適正に履行」している必要があります。

まず、住民税等の税金の納税と、年金と健康保険料の納付に関しては、すべて期限内に、支払っていることが、「適正に履行している」と認められる条件です。

サラリーマンなど社会保険に加入し、給料から税金等がすべて天引きされている方は問題ないと思いますが、コンビニ払いをしている方や転職・求職などで国民健康保険に切り替えたことがある方は一度の支払漏れや一日の支払遅れが不許可の原因になってしまいますので、十分に注意しましょう。

また、配偶者や親族、同居人が滞納している場合でも、永住申請の不許可リスクは高まります。


原則&特例住民税の課税・納税証明年金・健康保険納付証明
原則直近5年分直近2年分
高度人材ポイント70点以上の場合直近3年分直近2年分
高度人材ポイント80点以上の場合直近1年分直近1年分
永住申請の提出書類として納税・納付を証する期間

「高度専門職」ビザから永住申請を行う場合、証明資料として提出する期間も短くなります。

提出する期間はあくまで自己申告として証明する期間であり、実際には来日から現在までの滞納があると、それが原因で不許可となることも考えられますので、滞納や支払漏れは不許可リスクが残ると考えましょう。

現時点で滞納や支払い遅れがある場合には、すぐに永住申請をすることはおすすめしません。遡って払える分は全て払い、納期限を守って支払っている実績(公的義務を適正に履行している実績)を積み上げてから申請に臨みましょう。

「入管法上の届出義務」とは、例えば、以下のような項目を指します。

  1. 住居変更の届出(引越しをした場合など各市区町村への手続き)
  2. 所属機関等に関する届出(転職や事業所変更など、活動場所や契約機関に関する情報が変更になった場合)
  3. 前配偶者と離婚した時の届出
  4. 前配偶者と死別した時の届出

その他にも、国益適合要件として挙げられるものがあります。
高度専門職ビザの場合に関連性が考えられるのは、以下の要件です。

罰金刑や懲役刑などを受けていないこと

素行要件にも共通する部分ですが、来日から現在までの間に罰金や懲役刑を受けていると、国益要件の観点からも永住申請に不利に働きます。万が一、刑罰法規に触れる行為を行った場合にはその犯罪の内容や処分についてが重要です。

スピード違反、飲酒運転、無免許運転など罰金刑以上となり得る交通違反も含まれますので、十分に気を付けましょう。

公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

具体的には、感染症予防法で定める一類感染症(エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱など)、二類感染症(ポリオ、結核など)、指定感染症、新感染症にかかっている患者の方や、麻薬、大麻、あへん、覚醒剤などの薬物中毒者でないことなどが求められています。

その他にも、異臭・騒音騒ぎを繰り返し行い地域住民から苦情がある場合や、ゴミ屋敷状態で役所の対応が必要になるなども、自治体や住民にとって有益とは言えません。国益要件として永住申請にネガティブな影響を与えないよう、社会生活と日常生活の両面で注意して過ごしましょう。

身元保証人

高度人材の場合でも、永住申請をする場合に身元保証人を用意する必要があります。

身元保証人は、日本人もしくは永住者特別永住者の方がなることができます。
加えて、身分保証人としてふさわしい人物かどうかは、以下の2つの基準をもとに考える必要があります。

  • 安定的な収入があること
  • 納税義務を果たしていること

まず、身元保証人は法的な責任は問われませんが、必要に応じて経済的な保証と法令順守の指導を約束することになりますので、安定的な収入があることが求められます。年収について目安となる明確な金額は設定されていないので、身元保証人の収入が低くても生活できていれば問題ないという意見もありますが、無職だったり、あまりにも年収が低い場合には、身元保証人としてふさわしくないという判断をされ、永住申請に影響があることも考えられます。そのため、身元保証人についても、年収300万円をひとつの目安として選ぶことをおすすめします。また、身元保証人としては、収入額よりも定期的な収入があることの方が重要となりますので、その点もあわせて検討しましょう。

身元保証人についてさらに重要な点は、身元保証人が納税義務を果たしていることです。年金や国民健康保険料については永住申請者ほど厳しくみられないというのが今日までの見方ですが、少なくとも「住民税」の滞納は身元保証人についても永住申請に不利に働きますので、その点は確認してから依頼する必要があります。

高度専門職などの就労系ビザの場合には、一般的に勤務先の上司や同僚、親族や友人、学生時代の恩師などに身元保証人をお願いするのがよくある例です。

高度専門職(高度人材)⇒永住ビザの注意点

ここでは、高度専門職から永住ビザの申請を検討する際に見落としがちな注意点について、一緒に確認しましょう。

注意点1:親や家事使用人を呼び寄せている場合

高度専門職では一定の条件のもと、親を呼び寄せて「特定活動(34号:高度専門職外国人又はその配偶者の親)」として日本に中長期滞在させることができますが、永住者になると親を呼び寄せて帯同させることはできないため、現在親を特定活動としてすでに呼び寄せている場合には、その親はその在留資格の適合性を失うことになります。子の養育が目的で親を来日させたのであれば、永住申請は子が7歳になった後に検討するなど、申請のタイミングには注意が必要です。

また、家事使用人の帯同についても同様です。高度専門職から永住者となってしまうと、在留資格の根拠である本体を失うことになりますので注意が必要です。

注意点2:ポイント計算の仕方

例えば高度人材ポイントが70点以上で利用できる特例で申請する場合、居住要件については「原則10年以上日本に住むこと」が「3年」日本に住んでいれば要件を満たすことになります。この場合、常に3年間ずっと70点以上を保つ必要はありませんが、少なくとも永住申請を行う時点で高度人材ポイント計算結果が70点以上であることに加え、永住申請する時から3年前の時点でも70点以上である必要があります。

また、ポイント計算については、加算に条件が付いていたり、重複できないポイントがあったりと複雑な部分がありますので、100点を超えているなど70点~80点を大きく上回っている場合には問題ないかと思いますが、70点前後であるといった場合には、計算方法があっているかどうかも確認が必要です。

さらに、疎明資料(ポイント計算の結果が誤っていないことを証明する資料)も、在留資格「高度専門職」が初めから高度専門職であれば、「計算結果通知書の写し(別記第27号の2様式)」で証明できますが、特にみなし高度人材の場合には、3年前時点で計算した結果を疎明する資料も提出する必要がありますので、確認しておきましょう。

注意点3:扶養者人数

永住申請でよく問題となるのが、扶養関係です。扶養人数は適正に保つ必要があります。高度専門職ビザをもって在留する方のなかには、ご家族を扶養して生活しているケースも多いと思いますが、その場合は、扶養関係や扶養人数が適切かどうかという部分も、永住許可に大きく影響します。

事例として多いのが、扶養する側が母国の親族や兄弟親族まで扶養に入れているケースです。適切でない扶養関係や扶養人数が多すぎる場合には過度な税金対策を入管審査官に疑われ、説明を求められたり、不適切としてそのまま不許可となることが少なくありません。過度な税金対策は地方自治体の財政を圧迫することになりますので、国益要件を満たしていないと判断され、永住審査が不利になる可能性があるのです。

永住申請前に扶養について考えなければいけないことは「本当に必要な扶養なのか?」ということです。また、「どのように扶養しているのか?」ということも客観的に証明する必要があります。

本来扶養に入れるべきではない人を扶養に入れている場合は、まず対象の人を扶養から外し、遡って修正申告をし、正しい税金を納め直す必要があります。本当に必要な扶養であれば、定期的な送金を行い、客観的な証明方法のひとつとして送金記録を残しておきましょう。扶養人数は永住申請の際にとても重要なポイントとなるため、永住申請前に見直しを行くことをおすすめします。

注意点4:ご家族の違反に注意

高度専門職のビザをお持ちの方は、配偶者や子が「家族滞在」ビザで日本に住んでいる場合も少なくありませんが、永住申請を検討するのであれば、家族の違反などにも注意が必要です。

家族滞在では、資格外活動許可を得れば週に28時間まで働くことができますが、週28時間の制限を超えて働いている場合は、オーバーワークとして素行善良要件を満たせなくなります。家族滞在は扶養者に紐づくビザですから、「本体者」である高度専門職ビザの所有者も一心同体として扱われ、監督不行届として永住審査にネガティブな影響を与えてしまいます。

家族滞在ビザの家族がオーバーワークしていることが発覚!どうすれば良い??

永住審査は慎重に行われるため、そのまま申請すると審査段階で高確率でオーバーワークが発覚し、最悪の場合日本に居られなくなってしまいます。まずは家族滞在の方にいますぐに仕事をやめてもらうか、勤務時間を28時間以内に戻してもらい、最低3年は素行善良で生活している実績を積んでから永住申請を検討しましょう。

また、3年後の永住申請の際には理由書にて違反してしまったことについて説明と反省を伝えることが必要です。

高度専門職(高度人材)⇒永住ビザの必要書類

最後に、高度専門職ビザから永住申請する際の、受付に必要な最低限の書類を見てみましょう。
以下の4パターンにタブを切り替えて必要書類を確認することができます。

高度人材⇒永住4類型
  1. ポイントが80点以上の高度人材
  2. ポイントが70点以上の高度人材
  3. 永住申請を行う1年前時点でポイント計算結果が80点以上ある方
  4. 永住申請を行う3年前時点でポイント計算結果が70点以上ある方

※③と④は、いわゆる「みなし高度人材」と呼ばれます。

また、各項目をクリックすると、必要書類の詳細や申請に関する注意事項もご覧いただけます。

8. 高度専門職のポイント計算表

活動の区分に応じたポイント計算表を提出します。

ポイント計算(Excel)はこちら
ポイント計算(PDF)はこちら

永住許可申請の時点で計算して80点以上のものが必要です。

80点以上として永住申請する高度人材は、
申請時点で過去1年を通してずっと80点以上であったことが求められます。

1年前もポイントが80点以上だったことの証明として、以下のいずれかの資料を用意しましょう。

  • 在留資格「高度専門職」に係る計算結果通知書の写し(別記第27号の2様式)
  • 永住申請の1年前の時点で計算したポイント計算表

※原則、現在のポイント計算表に基づいて計算することになっています。

9. ポイント計算の疎明資料

在留資格「高度専門職」に係る計算結果通知書の写しがない場合には、
1年前時点でも80点以上だったことの疎明資料も用意しましょう。

過去の申請で入管に提出した資料を再度使いたい場合には、資料転用をお願いすることもできます。
資料転用願出書で転用してほしい資料を指定しましょう。

まとめ

今日のおはなし