国民年金や国民健康保険料を滞納していても永住申請できるの?

国民年金や国民健康保険料を滞納していても永住申請できるの?

今日のおはなし

はじめに

永住許可の重要な要件のひとつに、国益要件があります。
今日は、その国益要件のなかの「公的義務を適正に履行していること」について、詳しく見ていきましょう。

国益要件のひとつ「公的義務を適正に履行していること」とは?

それではさっそく「公的義務を適正に履行していること」の言葉の意味をひとつひとつ見ていきましょう。

まず、「公的義務」とは次の項目のことを指します。

  1. 住民税・国税等の納税義務
  2. 公的年金・公的医療保険の保険料の納付義務
  3. 入管法上の届出義務

これらは義務として課されているため、支払いや届け出はすることを前提として、
審査で重要なのは納期限を守って支払いされているかどうかです。

つまり、「適正に履行している」の意味するところとして、
上記税金等をすべて期限内に、支払っている必要があり、
1日でも期限を過ぎてしまうと、「適正に履行している」とは言えなくなり、永住許可をもらうのが難しくなります。

住民税・国税等の納税義務

住民税については、提出が必須となっている課税・納税証明書により原則直近5年分の支払いを証明します。

住所地を管轄する税務署へ納税証明書の発行を申請しましょう。
管轄の税務署はこちらから確認できます

また、例外的に課税・納税証明書によって納付証明をする期間が5年より短い場合があります。

住民税納付を証するために提出する課税納税証明の期間
  • 原則⇒直近5年分
  • 配偶者ビザからの永住申請⇒直近3年分
  • 高度人材70点~の永住申請⇒直近3年分
  • 高度人材80点~の永住申請⇒直近1年分

国税の納税証明は専用の申請書で請求します。
納税証明書交付請求書の様式はこちら

証明書の種類はその3をチェックします。
永住申請に必要な税目はこちらです。

永住申請に必要な税目
  • 源泉所得税及び復興特別所得税
  • 申告所得税及び復興特別所得税
  • 消費税及び地方消費税
  • 相続税
  • 贈与税

納税証明書交付請求書には、「源泉所得税及び復興特別所得税」「相続税」「贈与税」のチェック欄がないため、
証明を受けようとする税目の(  税)という自由記述欄にこれらの税目を記入して請求しましょう。

ちなみに、国税の請求は住民税の請求と違い、「未納がないこと」を証明しますので対象期間の指定は不要です。


補足として、日本の法律に基づいて支払義務のある税金については、提出書類で分かる範囲だけでなく、
すべて、審査に影響する可能性があると考えておいた方が無難です。

例えば、提出書類には含まれない固定資産税の滞納が不許可理由になった事例も公表されています。

公的年金・公的医療保険の保険料の納付義務

公的年金・公的医療保険の保険料の納付義務とは、

  • 会社員など:社会保険(厚生年金・健康保険)の保険料
  • 個人事業主など:国民年金保険料・国民健康保険料

を期限内に支払うことです。

保険料を払っていることを提出書類として証明する期間は、原則直近2年分です。

住民税納付を証するために提出する課税納税証明の期間
  • 原則⇒直近2年分
  • 高度人材80点~の永住申請⇒直近1年分

サラリーマンなど社会保険に加入し、給料から税金等がすべて天引きされている方は問題ないですが、
コンビニ払いをしている方や転職・求職などで国民健康保険に切り替えたことがある方は一度の支払漏れが不許可につながりますので注意しましょう。

入管法上の届出義務

入管法上の届出義務は、例えば、以下のようなものです。

  1. 住居変更の届出(引越しをした場合など各市区町村への手続き)
  2. 所属機関等に関する届出(転職や事業所変更など、活動場所や契約機関に関する情報が変更になった場合)
  3. 配偶者と離婚した時の届出
  4. 配偶者と死別した時の届出

税金の要件に比べて軽く見られがちですが、
対象となる事由が発生してから14日以内に届け出るのが原則とされていますので、
「提出が遅れ、14日を過ぎてしまった」「そもそも届出をしていない」場合には永住申請に不利に働きます。

永住申請に関するFAQ

経営・管理ビザで、個人としては税金の納付遅れはありませんが、自分の運営する会社は社会保険に入っていません。永住許可はでますか?

法人の社会保険加入は義務です。申請者が経営・管理ビザを持って社保加入していない会社を運営している場合、永住申請をしても許可されません。また、家族と同居・生計もひとつの場合は一心同体扱いなので、その家族が経営する会社が社会保険に加入していない場合も不許可リスクは極めて高いと言えます。

現在生活保護を受けていますが、永住申請できますか?

生活保護受給は生計要件も国益要件も満たしていませんので、生活保護受給中は永住許可はされません。

過去に払っていない年金がありました。永住は諦めた方が良いでしょうか?

過去2年に払っていない年金や納付遅れがある場合、不許可となる可能性は極めて高いです。まず、遡って払える未納分があればすべて支払いましょう。今後は年金を納期通り支払い「適正に履行している」実績を改めて十分につくってから再度申請を検討しましょう。

住民税は分割納付をお願いしていますが、永住申請に影響はないでしょうか?

分割納付となった理由にもよりますが、免除・減額・分割納付などは原則「税金を支払うのに十分な資産がない」と判断され、「生計要件」として審査に不利に働く可能性が高いと思われます。生計要件とは「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」という永住許可要件のひとつです。永住申請をする方には、「日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること」が求められています。

今回永住申請をする本人には滞納はありませんが、「家族滞在」ビザで一緒に住んでいる親族に滞納がありました。この場合、永住許可はもらえますか?

家族滞在者の年金・保険の未納などは、その方を扶養する方(例えば技術・人文知識・国際業務等)の永住審査に影響します。

配偶者である日本人に扶養されており、その日本人が税金を支払っていない場合、どうなりますか?

配偶者ビザで在留している場合で無職・扶養を受けてるのであれば、永住許可の要件は日本人側にすべて課されることになります。

年金定期便の提出を求められましたが、紛失してしまいました…

被保険者記録照会回答票を年金事務所で取ってください。

直近2年間のうち未納の部分を今から遡って支払うつもりです。年金事務所で支払済みの被保険者記録照会票を発行することで遅れて支払ったという情報は残らないので、国益要件は満たせると聞きました。

「適正に履行」していると認められません。この場合、被保険者記録照会票の納付Ⅰ・納付Ⅱには、支払い遅れが記録として記載されます。遡って払える分は支払うべきですが、今後数年遅れなく支払いをしてから改めて永住申請を検討しましょう。

未納がありましたが、4年前の未納のため、いまから遡って支払いができません。直近2年は納期限を守って支払しているので、問題ないでしょうか?

提出書類として納付を証明するのは直近2年ですが、審査自体はそれ以前の支払状況も確認されます。提出した書類のみをもって審査されるわけではないので注意しましょう。実際に3年以上前の未納を理由として不許可になっている例はあります。ただし、その他の要件も踏まえて総合的に判断されますので、永住申請にチャレンジするのであれば、払える部分はすべて払い、過去の未納を無理に隠そうとせず、合理的な理由があれば理由書や反省文等でカバーする方向で審査を受けた方が心証は良いです。

以前、永住申請して不許可になりました。不許可理由は「年金の支払いをしていなかったから」でした。それから納期限を守って支払うようになり、1年程経過しましたが、今年もう一度永住申請しても大丈夫でしょうか?

過去滞納分も含め、支払えるものはすべて支払い、その他の永住許可要件もすべて満たしているという前提で、年金を納期通り支払い始めてから最低2年は待ちましょう。ただし、これは提出書類として納付を証明するのが直近2年分だからであり、永住許可は総合的に判断されるため、2年経ったからといって完全に不許可リスクが払拭されるわけではない点に注意しましょう。

結局、国民年金や国民健康保険料を滞納していても永住申請できるの?

申請自体はできますが、滞納がある場合、不許可となる可能性が極めて高いです。永住申請は審査期間も長く慎重に判断を行うため、支払い遅れや未納がある場合には、不許可リスクをなるべく減らす対策を取ってから申請すべきです。

まとめ

永住許可の可能性を最大まで高めるお手伝いができます

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