永住申請を行政書士に依頼した場合の費用の相場は?

永住申請を行政書士に依頼した場合の費用の相場は?

今日のおはなし

ビザ関連サポートの報酬額統計調査の結果と実際の相場感

費用節約のために申請人本人が自己申請することも多いビザ申請ですが、自己申請はおすすめできません。ビザ申請の履歴は出入国在留管理局に残り、取り返しがつかないからです。日本で活動する限り、在留期間の更新等の手続きを定期的に行う必要がありますので、正しいビザ申請履歴を積み上げないと後々の申請で矛盾や疑義を生じさせたり、不許可になるなど申請人にとって不利益となります。そのため、行政書士などの専門家に個別具体的な状況を相談した上で、ビザ申請を依頼することをおすすめします。自己申請時よりも費用はかかりますが、ビザ申請が許可される可能性が確実に高まるほか、書類の作成・準備などの手間を省くことができます。

今回は費用感について、公式の統計調査の結果と行政書士事務所を実際に調査し、ビザ申請サポートにかかる費用の平均額・最少額・最大額・最頻額を、それぞれ見ていきましょう。

まずは、日本行政書士連合会が公表した令和2年度の報酬額統計調査結果から、ビザ申請サポートに関連するもののみを抜粋して紹介します。

単位(円)平均額最小額最大額最頻額
就労⇒帰化申請177,50044,000500,000200,000
経営管理⇒帰化申請250,66770,000715,000200,000
簡易帰化申請172,16740,000500,000150,000
認定申請(居住資格)112,37220,000440,000100,000
認定申請(就労資格)113,88110,000300,000100,000
認定申請(非就労資格)101,5575,000330,000100,000
認定申請(経営管理)183,92920,000600,000150,000
変更申請(居住資格)94,3855,000660,000100,000
変更申請(就労資格)95,3785,000330,000100,000
変更申請(非就労資格)89,95220,000280,00080,000
変更申請(経営管理)159,25815,000600,000150,000
更新申請(居住資格)46,5465,000220,00050,000
更新申請(就労資格)54,4474,000320,00055,000
更新申請(非就労資格)46,2705,000220,00030,000
更新申請(経営管理)70,8375,000330,00050,000
単位(円)平均額最小額最大額最頻額
永住許可申請131,52720,000 450,000100,000
※簡易帰化申請とは一定の条件下で要件が緩和された状態での帰化申請をいいます

行政書士は、サービスの価格を自由に設定できますが、それでも全国に5万人もいる行政書士の中から誰に依頼するのか比較検討する上で、参考値が必要だと思います。上表は日行連という各県の行政書士会のとりまとめが出している公式のデータですので、平均額や最頻額を参考にして選ぶことをおすすめします。(上表での最小額、最大額はバラつきがあまりに大きすぎて参考になりません。特別な事情によるイレギュラーな値段設定だと考えます。)平均値・最頻値と比較して費用が高すぎる場合にはその報酬額がサービスとみあっているのか、難易度として説明を受けた加算額が妥当なのか、見直してみましょう。また、あまりに安すぎる場合もサービスが充実しているのか、契約の範囲が限定的なものでないかと疑う必要があります。相場感を知り、依頼する際の参考にしてください。

さて、今回の永住申請は永住申請にフォーカスして、ビザ申請の専門家である行政書士事務所の費用にフォーカスしてみましょう。

永住許可申請平均額最小額最大額最頻額
令和2年報酬額統計結果131,52720,000450,000100,000
行政書士事務所30社調べ130,56045,000250,000120,000
単位(円)

永住権を取得すると在留期間が無制限になり、日本での活動も日本人とほとんど同じように制限なく行えるようになるなど大きなメリットが得られるため、帰化と並んで最終的なビザ申請のゴールとして設定している方も多いと思います。永住許可申請の審査は、在留資格の中でも最も厳しく、また、書類の作成や収集など準備に時間や労力がかかります。その分、報酬額も高く設定されているのが現状です。最小値最大値は参考として載せましたが、やはりこちらも平均額と最頻値を参考に行政書士事務所を選ぶと良いと思います。あくまで基本料金であり、依頼人(申請者)の状況や難易度によって依頼を受けられない場合やプラス料金などは異なると思いますが、12~13万円程であれば基本料金として高すぎることはないという結果でした。

ご自身で申請する場合は実費のみに抑えられますが、市役所・区役所、税務署などで以下ような書類の発行手続きを行う必要があります。

  • 住民票
  • 出生届受理証明書(子がいる場合)
  • 所得税課税証明書(通常5年分)
  • 納税証明書(通常5年分)
  • 国税の納税証明書
  • 永住許可の際の収入印紙
  • 役所への交通費

上記は技術・人文知識・国際業務ビザから永住申請する場合に役所で必要な書類の一般的な一例です。家族で同時に申請する場合には、家族分必要な書類もあります。例えば、就労系ビザをお持ちの会社員が、家族滞在の在留資格をもつ妻子と同時に永住申請を行う場合には、課税・納税証明が直近5年分がそれぞれ必要であり、また、永住許可を受けた場合の印紙代もそれぞれかかりますので、3人家族の場合、実費は約3万円程になります。公的書類の発行は、地域や請求方法などによって細かく費用が異なり、請求書も自治体によって様式が異なりますので、それぞれの役所に事前に確認が必要です。

CoCo行政書士相談室の料金表

弊所に依頼した場合のビザ申請サポートの基本料金をご紹介します。

CoCo行政書士相談室では、申請の種類によって基本料金を分けています。

認定申請
(在留資格認定証明書交付申請)

88,000


日本で活動するために、海外から入国したい
又は外国人を日本に呼び寄せたい場合の申請です

変更申請
(在留資格変更許可申請)

88,000


日本での活動内容が変わった場合など
在留資格を変更するために行う申請です

更新申請
(在留期間更新許可申請)

29,000


在留期限が迫っている場合に、
在留期間を延長するために行う申請です

永住申請
(永住許可申請)

88,000


永住者として
日本に永住する資格を得るために行う申請です

帰化申請
(帰化許可申請)

165,000


現在の国籍を離れて、
日本国籍を取るために行う申請です

その他申請
(就労資格証明書交付申請等)

別途見積


その他ビザ関連の申請もサポート可能です
お気軽にご相談ください

上記は弊所料金表ページの抜粋ですが、永住申請の基本料金は88,000円(税抜)です。
先ほどお見せした他事務所や報酬統計結果と比較すると、かなり依頼人の負担は抑えられていると思います。

難易度によって難易度加算料がかかる場合がありますが、もし追加料金が必要な際には、なぜ追加料金が必要なのかといった内容の説明を契約前に必ずさせていただきます。例えば、下記のような場合には、基本料金だけでは受けられないので、加算料金が必要となります。

基本料金に追加する料金の具体的事情
申請人に関する事情加算額
特急案件
(期限まで20日未満の場合)
+35,000円
必要書類の収集代行+15,000円
在留カード受取
出頭代行
+15,000円
不許可からの
リカバリー
(ご自身での申請)
+25,000円
本国書類の日本語訳
(英語、中国語、韓国語)
+3,300円/枚
入管申請書類の
開示請求
+50,000円
届出義務違反ありからの変更申請+35,000円
過去に犯罪歴がある場合+30,000円
(程度に応じて)
過去に在留特別許可歴がある場合+50,000円
(程度に応じて)
過去にオーバーステイで自主出国歴がある場合+50,000円
(程度に応じて)
すべて税抜表記

いずれの場合にも、同意なしに追加料金を頂くことはありません。
ご納得された上でのサポートとなりますのでご安心ください。

審査期間はどのくらいかかるのか?

審査期間は、申請人の個別の事情や申請時期、審査時期、書類の内容など、さまざまな要因によって異なりますので、「知り合いの外国人の友達は3か月で許可が取れた」という話は参考にしない方がよいでしょう。ただし、審査をできる限り早めるための努力はできます。例えば、書類に誤りがあったり、内容が不十分なのにそれに対して説明がなされていない場合などには、当然、審査に時間がかかる可能性があります。そのため、書類の完成度を高める。必要な要点を押さえて書類を作成し、理由書や説明書を添付して審査官に分かりやすくスムーズに審査できるよう努めることが、審査期間を長引かせないために重要でもあります。ただでさえ永住申請はあらゆるビザ申請のなかで最も慎重な審査がされるものなので、万全な体制で臨む必要があります。具体的には、以下に気を付けて、なるべくスムーズに審査を行ってもらいましょう。

  • 永住許可の要件を満たしていること(前提)
  • 要件を満たしていることについて、明確な説明があること
  • 必要書類に不足や不備がないこと
  • 補足資料・疎明資料が適切で不備がないこと
  • 理由書が必要十分な内容であること
  • 不要な書類を添付していないこと
  • 審査中の追加質問や追加書類提出要求の真意を理解し、適切かつ迅速に対応すること
  • その他(丁寧で読みやすい字や構成で書き、誤字脱字がないことなど)

上記が問題なく、許可相当として判断されれば、速やかに処分がされる可能性が高いです。不許可相当と判断されたり、より慎重な審査が必要と判断された場合には、必要以上に長くかかる可能性があります。

参考までに、直近1年の認定申請、変更申請、更新申請の在留審査処理期間は以下の通りです。
公表されている標準処理期間は、認定申請が1~3か月、変更申請・更新申請は2週間~1か月です。

永住許可申請の標準処理期間は、4か月と公表されていますが、実際には6~10か月ほどかかるケースがほとんどです。
ちなみに、帰化申請は8か月~1年程かかります。

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