永住ビザ申請中~許可後のパスポートや在留カードの更新は必要?

永住ビザ申請中~許可後のパスポートや在留カードの更新は必要?

今日のおはなし

永住ビザ申請中のパスポートや在留カードの更新は必要?

永住申請を検討している方、もしくは申請を終えて審査結果を待っている方のなかには、結果が出る前に在留カードやパスポートの有効期限が来てしまうという方もいると思います。永住申請の審査期間は標準処理期間が4か月となっていますが、慎重に審査が行われるため、6か月以上~なかには1年程かかることもあります。そのため、申請人が想定していたよりも審査が長引いてしまい、現在お持ちのパスポートや在留カードの有効期限が審査中に切れてしまう状態となることがあるのです。

今日は、「永住ビザ申請中のパスポートや在留カードの更新は必要なのか?」という点について、お話していきます。

永住ビザ申請中のパスポートについて

まず、永住ビザ申請後のパスポートの有効期限が迫っている場合については、更新は必須ではありません。ただし、早めの更新手続きをおすすめしています。そもそもパスポートは入国時点で有効期限内のものが必要なのであって、国内でのビザ申請の手続きについては有効期限を過ぎていても、受付してもらえます。また、それが理由で不許可になることもありません。ただし、有効期限が切れたものを提示するのであれば、有効な旅券がない理由とそれを疎明する資料を併せて提出することになり、余計な手間がかかります。

また、提出先の地方出入国在留管理局によって取り扱いがことなる可能性があるため、常に有効期限内のものに更新しておいた方が無難です。そもそも有効期限が切れているパスポートでは、何の証明力もないので持っていても意味がありません。申請中はまだ永住者ではないため、現在お持ちの在留資格が継続します。万が一今後不許可の場合には、更新申請や変更申請の際に、パスポートの有効期限を記載する必要があります。また、永住者となってからも在留カードの更新手続きの際にパスポートを提示する必要がありますので、永住申請後も有効期限内のものを持ち合わせておくことをおすすめします。

永住ビザ申請中の在留カードについて

永住ビザ申請後、現在の在留カードの有効期限が迫っている場合については必ず更新が必要です。永住権を取得するまでは、引き続き、現在保有している在留資格をもって、在留期間満了まで日本に滞在できることになりますので、もし在留資格の更新をうっかり忘れて1日でも有効期間を過ぎてしまうと、オーバーステイ(不法滞在)となり、退去強制(強制送還)の対象となります。また、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金にあたります(入管法第71条)。もしも現時点で永住申請中で、在留期間満了日まで日がないのであれば、すぐに更新の手続きを行いましょう。

永住ビザ許可後のパスポートや在留カードの更新は必要?

次に、永住許可を得て無事に永住者となったあとでも、パスポートや在留カードの更新手続きが必要なのかという点について、お話します。

永住ビザ許可後のパスポートについて

永住許可後のパスポート有効期限が迫っている場合についてですが、こちらも更新しておくことが望ましいですが、更新は必須ではありません。永住許可後も在留カード自体の更新手続きは必要です。その際には、パスポートの提示が求められますので、そこで有効期限切れを指摘される可能性はありますが、在留カード有効期間更新申請書には特に有効期限を記載する箇所もないため、有効期限がきれていても更新に問題はありません。ただし、当然ながら永住者となったあとも出国の際には有効な旅券がないと出国ができませんので、在日大使館・領事館で旅券の有効期間をあらかじめ更新しておく必要があります。

永住ビザ許可後の在留カードについて

永住ビザ許可後は永住者となるため、在留期間が無制限となります。永住者は在留期間が過ぎてオーバーステイになるといったことはありませんし、不法滞在が原因で退去強制となることは考えられません。ただし、在留カード自体には7年の有効期限が設けられていますので、永住者等の場合でも記載されている有効期限の2か月前~期限日までの間に在留カードの更新手続きを行う必要があります。もしも、現時点で永住者として在留カードの有効期限を過ぎてしまっている場合には、すぐに地方出入国在留管理局に行って更新手続きを行ってください。在留カード更新手続きの際に必要な書類については後述しますが、もしも有効期限が過ぎている場合には、理由書(反省文)も併せて提出しましょう。理由書の形式はありませんが「期限を過ぎてしまった理由」と「反省の気持ち」や「今後期限を過ぎないように具体的にどのような対策をとるのか」などを簡潔に記載しましょう。

永住ビザ在留カードの更新手続き

永住者・高度専門職2号のような在留期間に制限がない在留資格以外で日本に在留している外国人の場合、在留期間が満了すると日本に滞在できなくなり、日本での活動を続けることができなくなりますので、在留カード記載の満了日が来る前に更新申請を行う必要があります。

在留期間満了日の3か月前から更新申請は行うことができますが、入院や長期の出張などの特別な事情がある場合には、入管への相談をすれば、3か月以上前からでも申請を受け付けてくれることがあります。

在留カードを更新する際は、通常2週間~1か月の審査が行われ、現在までの在留中の素行や生活状況、活動に違反がないかなどを審査されます。出入国在留管理局が公表している申請受理~審査結果がでるまでの処理期間実績値は次の通りです。

「永住者」と「高度専門職2号」は在留期間に制限がありませんので、期間の更新という概念がありませんが、在留カード自体には7年の有効期限が設けられていますので、永住者等の場合でも記載されている有効期限の2か月前~期限日までの間に在留カードの更新手続きを行う必要があります。なお、在留カードの有効期間の満了日が16歳の誕生日となっている方は、誕生日の6か月前から更新手続きは可能です。

その他にも、出張や留学で長期間日本を離れる予定があって申請期間内に再入国することができない場合など、やむを得ない事情があるときは、上記の申請期間前であっても申請ができます。


永住者の在留カード更新申請は、在留カード有効期間更新申請書という専用の申請書を用いて行います。

在留カードに漢字氏名を併せて表記したい方は、在留カード漢字氏名表記申請書も提出が必要です。手続きは、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署へ行い、本人のほか、親族や法定代理人、取次者として依頼を受けた行政書士なども行うことができます。

必要書類は以下の通りです。

  • 在留カード有効期間更新申請書
  • 写真1葉(16歳以上の方)
  • 在留カード漢字氏名表記申出書
  • パスポート(提示)
  • 在留カード(提示)
永住者は更新がいらないのでは??

永住者は、在留資格の有効期限はありませんが、在留カード自体の有効期限はあります。有効な在留カードを所持・更新し続ける必要がありますので、永住者となった後も7年毎に在留カードを更新する必要があります。

ただし、永住者の在留カード更新は通常の更新申請とは異なり、あくまでも形式的なもので審査はありません。そしてほとんどの場合は新しい在留カードが即日発行されます。

また、永住の在留カードでは7年の有効期間が定められていますが、在留カードの有効期間を経過してしまっても、永住権そのものが消滅してしまうわけではなく、新しい在留カードを発行してもらうことができます。

新しい在留カードは原則として手続きしたその日に即日交付されますが、後日受け取りとなった場合には、改めて以下の書類を持参する必要があります。

  • 申請受付表
  • パスポート
  • 在留カード
  • 身分証
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