永住ビザの更新申請はオンラインでできる?

永住ビザの更新申請はオンラインでできる?

今日のおはなし

在留申請のオンライン手続のメリット

ビザ申請手続きのオンライン化については申請者の利便性の向上や入管窓口での混雑を解消する目的などから、長年導入について議論がなされ、2019年7月25日にスタートしました。その後、システム改修などがあり、2022年3月16日から新たな制度の運用が始まり、対象となる在留資格も拡大しました。

オンライン申請ではできることとできないことがありますが、オンライン申請を利用すると、以下のようなメリットがあります。

オンライン申請のメリット

1. 地方出入国在留管理局の窓口に出向く必要がなくなる

何と言っても一番大きなメリットは、入管に行かなくてもビザ申請ができるという点です。在留資格認定証明書交付申請(認定申請)、在留資格変更許可申請(変更申請)、在留期間更新許可申請(更新申請)など主要な申請であれば入管に足を運ばなくてもできるようになるため、日本に住む外国人にとっては非常に便利になります。特に東京や大阪の入管は常に混み合っていますので、混雑している窓口に並ばなくても申請ができるようになる点は大きいですね。申請取次資格を持つ行政書士などの専門家にとっても、実際に窓口に行かずに遠方の依頼者の申請をできるようになるのは大きなメリットですし、相談したいと考えている外国人にとっても、オンライン申請に対応している行政書士であれば全国どこの事務所に頼んでも良いので、より良い専門家を見つけて申請を依頼することもできるようになりました。

2. 自宅やオフィスから24時間365日申請できる

通常の窓口での申請は、入管窓口が空いている時間帯にしか申請を受け付けてもらえませんが、オンライン申請では深夜帯でも申請手続きが行えます。また、土日祝日も窓口での手続きはできませんが、オンライン申請であれば申請可能です。ただし、入管のシステムメンテナンスが入っている間は手続きが行えないので、急なメンテナンスで期限ぎりぎりなのに申請できないといったことがないように、在留期間には余裕をもって申請することをおすすめします。

3. 在留カードは郵送で受領ができる

無事にビザ申請で許可を得られた場合には、在留カードを郵送か窓口で受け取ることになります。結果はメールで通知されますので、メール記載通りに必要書類を簡易書留またはレターパックで送付します。受領手続中には在留カードがない状態になってしまいますので、あらかじめ在留カードのコピーをカラーで印刷しておき、裏面に在留申請オンラインシステム利用者の氏名・職業・電話番号・申請受付日・申請受付番号・オンラインで申請手続中である旨を記載の上、旅券とともに、新しい在留カードを受領するまでは必ず携行するようにしましょう。

在留資格認定証明書は、原則、郵送交付となりますが、窓口で受領を希望される場合には地方出入国在留管理局に相談してみましょう。

オンライン申請で何ができる?

オンライン申請の対象となる手続きは以下の通りです。

オンライン申請可能な手続き
  1. 在留資格認定証明書交付申請
  2. 在留資格変更許可申請
  3. 在留期間更新許可申請
  4. 在留資格取得許可申請
  5. 就労資格証明書交付申請
  6. ②~④と同時に行う再入国許可申請
  7. ②~④と同時に行う資格外活動許可申請

ただし、「外交」「短期滞在」「特定活動(出国準備期間)」の在留資格を持っている方はオンライン手続きの利用はできません。また、変更許可申請でも、外交や短期滞在への変更はオンライン申請の対象外となっています。

オンライン申請NGの在留資格
  • 外交(対象外)
  • 短期滞在(対象外)

対象となる在留資格は以下の通りです。

オンライン申請対象の在留資格
  • 教授(日本に所属機関がある場合)
  • 芸術(日本に所属機関がある場合)
  • 宗教(日本に所属機関がある場合)
  • 報道(日本に所属機関がある場合)
  • 法律・会計(日本に所属機関がある場合)
  • 医療(日本に所属機関がある場合)
  • 教育(日本に所属機関がある場合)
  • 介護(日本に所属機関がある場合)
  • 文化活動(日本に所属機関がある場合)
  • 公用(すべての方)
  • 興行(すべての方)
  • 特定技能(すべての方)
  • 研修(すべての方)
  • 経営・管理(すべての方)
  • 研究(すべての方)
  • 技術・人文知識・国際業務(すべての方)
  • 企業内転勤(すべての方)
  • 技能(すべての方)
  • 高度専門職
  • 技能実習(団体監理型の場合、オンライン申請は監理団体からのみ可能)
  • 留学(すべての方)
  • 家族滞在(扶養者がオンライン申請対象外の場合は不可)
  • 日本人の配偶者等
  • 永住者の配偶者等
  • 定住者

※高度専門職の場合は、活動内容でオンライン申請ができるかどうか判断します。高度専門職として日本で行う活動内容が、他の在留資格に分類した場合にオンライン申請の対象範囲の在留資格であれば、高度専門職であってもオンライン申請可能です。

例えば、高度専門職1号ロで日本の公私の機関と契約を結んで研究活動を行っているのであれば、一般就労資格の「研究」にあたると思われるので、オンライン申請できます。また、高度専門職1号イで教育を行っている場合も、類似の「教育」や「教授」の在留資格としてオンライン申請可否を判断します。

なお、特定活動においては次の方がオンライン申請可能です。

特定活動でオンライン申請可能なもの
  • 告示3号(台湾日本関係協会職員及びその家族)
  • 告示4号(駐日パレスチナ総代表部の職員及びその家族)
  • 告示6号(アマチュアスポーツ選手)
  • 告示7号(アマチュアスポーツ選手の家族)
  • 告示9号(インターンシップ)
  • 告示10号(英国人ボランティア)※1
  • 告示12号(サマージョブ)※1
  • 告示15号(国際文化交流)※1
  • 告示16号~24号及び27号~31号等(二国間の経済連携協定(EPA)看護師・介護福祉士関係)※2
  • 告示32号(外国人建設就労者)
  • 告示33号(高度専門職外国人の就労する配偶者)
  • 告示34号(高度専門職外国人又はその配偶者の親)
  • 告示35号(外国人造船就労者)
  • 告示36号(特定研究等活動)
  • 告示38号(特定研究等活動家族滞在活動)
  • 告示39号(特定研究等活動等の対象となる外国人研究者等の親)
  • 告示42号(製造業外国従業員受入事業における特定外国従業員)
  • 告示46号(本邦大学卒業者(大卒特活))
  • 告示47号(本邦大学卒業者の配偶者等)
  • 国家戦略特別区域法16条の4第1項に規定する特定家事支援活動
  • 国家戦略特別区域法16条の5第1項に規定する特定農業支援活動
  1. :告示10号、12号、15号については、オンラインでの在留期間更新許可申請はできません。
  2. :EPA看護師・介護福祉士関係については、オンラインでの在留資格認定証明書交付申請はできません。

その他、特定活動告示外の「新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けた特例的取扱い」についても、オンラインでの申請が可能な場合があります。

在留申請のオンライン申請は誰ができる?

  1. 外国人本人
  2. 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人)
  3. 親族(配偶者、子、父、母)
  4. 取次資格をもつ弁護士や行政書士

法定代理人や取次資格をもつ行政書士などであれば、すべての手続きをオンラインで行えますが、申請人の親族においては、申請できる申請区分や在留資格に制限があります。

親族が在留資格認定証明書交付申請を行いたい場合には、その親族は日本に居住している必要があります。また、申請者の希望する在留資格は、留学、家族滞在、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特定活動の一部に限られます。

また、親族が在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請、在留資格取得許可申請を行いたい場合には、申請人が16歳未満の場合か疾病その他の事由により自ら申請できない場合に限ってオンライン申請ができるとされています。

さらに、親族では、就労資格証明書交付申請や資格外活動許可申請はオンラインで行うことができません。

上記利用者ごとの申請可能な手続きの詳細についてはこちらをご確認ください。


  1. 所属機関の職員

所属機関の職員でも、申請人に代わってオンライン申請を行うことができます。ただし、団体監理型の技能実習の場合には監理団体の職員の方がオンライン申請をすることになっています。また、令和5年3月末まで、外国人建設就労者(特定活動告示第32号)と外国人造船就労者(同告示第35号)の場合のオンライン申請は特定監理団体の職員が行うものに限り認められています。


申請取次資格があり、所属機関から依頼を受けている場合には、以下の方でも在留資格オンラインシステムを利用可能です。

  1. 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員の方
  2. 登録支援機関の職員の方

在留申請のオンライン申請の利用方法

まずは、オンラインシステムを利用するにあたっては、事前に以下のものを準備する必要があります。

スクロールできます

外国人本人

法定代理人・親族

行政書士・弁護士
マイナンバーカード必要必要
在留カード必要場合により
届出済証明書必要
パソコン必要必要必要
公的個人認証サービス
クライアントソフト
必要必要
ICカードリーダライタ必要必要

申請取次資格を持つ弁護士や行政書士などの専門家は、届出済証明書(いわゆるピンクカード)とパソコンがあれば取次申請ができます。

以上の資料を準備したら、在留申請オンラインシステムから「利用者情報登録」を行います。利用者情報登録は、外国人本人のみならず、法定代理人・親族、弁護士・行政書士であっても必要な手続きです。

登録手順
マイナンバーカード読取りとパスワード入力

IC カードリーダーで、マイナンバーカードを読み取ります。弁護士、行政書士以外の方は、「外国人本人・その他」を選択して先に進みます。利用者クライアントソフトのパスワード入力画面に遷移しますので、マイナンバーカードの署名用パスワード(6-16桁の英数字)を入力します。続けて、利用者証明用のパスワード(4桁)を求められますので、入力し「OK」ボタンを押して先へ進みます。

登録手順
必要事項の入力

利用者の情報を画面遷移に沿って入力します。氏名、性別、生年月日などはマイナンバーカードに登録されている情報が初めから入力されていますが、その他入力がされていない部分はここで入力する必要があります。

登録手順
利用規約を読み、登録ボタンを押下

「利用規約はこちら」という部分をクリックして、利用規約を読みます。利用規約に同意し、内容確認後、登録ボタンを押すと利用者情報登録が完了します。登録が完了すると、承認メールが送信されますので、入力したメールアドレスを確認しましょう。

続いて、実際のオンラインでの在留申請の流れを見てみましょう。

在留申請
ログイン

在留申請オンラインシステムのトップページで、ICカードリーダーを使ってマイナンバーカードを読み取ります。「外国人本人・その他」を選択して先に進みます。パスワード入力後、認証IDとパスワードでログインします。ログインが成功すると、メニュー画面が表示されます。

在留申請
申請の種類を選ぶ

メニュー画面では申請の種類を選ぶ画面などが表示されます。申請種別と在留資格を選びます。高度専門職の場合には、主たる活動内容も選択する必要があります。

在留申請
申請人の基本情報を入力

国籍や職業、配偶者の有無など、必要情報を記入します。利用者登録したときに書いた情報は初めから入力されています。入力途中の申請内容は一時保存できないため、申請書に予め書いてから転記するか、一括入力用テンプレートなどを利用して素早く入力できるように準備しておきましょう。30分間オンラインシステム画面を操作しなかった場合、入力していたデータが自動消去されてしまう仕様になっているため、注意が必要です。

在留申請
申請人の活動情報を入力

法定代理人や家族が外国人本人の代わりに在留申請する場合には、日本に来た目的や婚姻の届出に関する情報、仕事や会社の情報などを画面遷移に沿って入力します。

外国人本人が申請を行う場合は、システム上で勤務先情報等の入力ができないので、希望する在留資格に応じた所属機関等作成用の申請書+補助用紙を提出します。

各種様式はこちら

在留申請
入力情報の確認

ここまで入力した情報を確認します。在留申請した後に入力した情報を変えることはできません。また、誤っていた情報を入力してしまった場合には、後で結局窓口に行ったり、追加資料を郵送で提出することになる場合もありますので、慎重に確認しましょう。誤りがある場合には、修正をクリックして、内容の修正を行ってください。入力情報が全て正しいことを確認したら、入力画面を印刷するなどして、控えを取っておきましょう。申請内容を控えましたにチェックを入れて、「申請情報入力」というボタンを押すと、情報入力は完了です。申請情報一覧へ戻ったら、次のステップに移ります。

在留申請オンラインシステムで申請した情報の詳細な内容を後から確認することはできません。申請情報を入力した後に表示される確認画面を印刷するか、申請情報を入力した一括入力用テンプレートファイルを保存するなどして、ご自身で申請内容控えておくことをおすすめします。

在留申請
顔写真の登録

申請情報一覧より、上記で入力した申請情報を選択し、顔写真を添付します。「顔写真を添付する」というボタンから、登録する顔写真データを予め用意しておき、画面上で選択して登録ボタンを押します。

在留申請
添付資料の登録

申請情報一覧より上記で入力した申請情報を選択し、「資料を添付する」というボタンをクリックします。資料は1ファイルにまとめ、最大10MBまでのPDF形式で添付しなければなりません。また、一度登録した資料は削除・追加・差替ができなくなりますので必要書類(提出すべき書類)は十分に吟味してから、内容に問題はないか、資料に漏れはないか、登録前に十分に確認する必要があります。資料を間違えて登録してしまった場合、申請状態を知らせるステータスが「入力完了(申請未了)」であれば申請情報ごと削除することもできますが、受理されて「審査中」となってからは申請情報の削除もできなくなります。

PDFファイルにパスワード設定をしていたり、印刷や編集に制限をかけていると、入管側で処理ができずに、再度、郵送や窓口持参にて資料提出を求められることになりますので、注意してください。

資料については別途郵送や窓口持参でも受付が可能ですが、登録するPDFファイルが10MBのデータ容量を超えてしまうために一部の資料が添付できない時には、資料添付に係る申告書を添付して、追加添付や郵送・窓口持参等のいずれかの手続きを行うことになります。

在留申請
在留申請を登録

上記すべて完了したら、「入管庁に申請を行う」をクリックして、受付完了画面に切り替わるのを確認します。登録した利用者のメールアドレスに受付完了のメールが届きますので確認しましょう。

申請状態について

申請状態は申請情報一覧のステータスから確認することができます。
文言は以下の通りです。

申請ステータス一覧
  • 入力完了(申請未了):申請情報の入力が完了した状態
  • 申請完了:申請受付が完了した状態
  • 審査中 :申請を審査中の状態
  • 発行待ち:郵送受取の場合で、審査が完了し、在留カード等が未発行の状態
  • 完了:(郵送受取の場合)在留カード等の発行が完了した状態/(窓口受取の場合)審査が完了し、在留カード等が未発行の状態
  • エラー(一括登録):一括登録ファイルの内容に不備がある状態
  • エラー(申請受付番号取得エラー):申請受付番号が取得できなかった状態

在留申請のオンライン申請の注意点

所属機関の職員はオンラインで利用者情報登録をすることができますか?

所属機関の職員、公益法人の職員、登録支援機関の職員はオンラインで利用者登録をすることはできませんので、事前に利用申出を行う必要があります。所属機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署にて出頭または郵送により手続を行います。なお、利用申出の結果がでるまでには、申請受理から1~2週間程度かかります。

未成年の実子2人分のオンライン申請は、それぞれ利用者情報登録する必要がありますか?

オンラインシステムを利用する自身のマイナンバーカードで利用者区分「法定代理人」として利用者情報登録を行うことで、お子様2名分の申請を行うことができます。

資料の追加提出を求められた場合、電子データで提出することはできますか?

電子データで資料の追加提出が可能です。資料添付に係る申告書と併せて、電子データを在留申請オンラインシステム上で提出しましょう。

特例期間中のためマイナンバーカードの電子証明書の有効期間が経過しています。外国人本人などは在留申請オンラインシステムにログインする際にマイナンバーカードを読み込ませる必要がありますが、特例期間中も在留申請オンラインシステムにログインすることができますか

マイナンバーカードの有効期間が経過した場合でも、在留申請オンラインシステムで申請中の案件があれば、有効期間が経過したマイナンバーカードを読み込ませた上で、認証IDとパスワードを入力してログインすることができます。特例期間中に新しいマイナンバーカードを取得した場合は、在留申請オンラインシステムにログインできなくなりますので注意が必要です。

アップロードする顔写真に規格等に決まりはありますか?

基本的な提出写真の規格については、こちらをご覧ください。また、オンライン申請での顔写真アップロードについては、下記の条件を追加で満たす必要があります。

  • ファイルサイズが50kbyte以下
  • ファイル形式(拡張子)がJpegかjpg
顔写真の提出が不要な申請ですが、エラーメッセージが表示されて手続が完了できません。

代わりに顔写真不要者用データをアップロードして申請します。

在留期限の最終日にオンライン申請することはできますか?

在留期間の満了日の当日は、オンラインで申請することはできません。また、在留期限を経過している場合(または出生等した日から30日を経過した場合)はオンラインで申請することはできません。速やかに入管で必要な手続について相談してください。

オンライン申請後、再入国許可やみなし再入国許可で出国することはできますか?

再入国許可又はみなし再入国許可により出国中の方は、オンラインで申請することはできませんが、申請後は出国することができます。ただし、在留期限から2か月を経過する日までに再入国して、許可等を受ける必要があります。また、申請人の方が出国中の場合は、原則、在留カード等の受領を行うことはできませんので、あらかじめ申請人の方が出国中でないことを確認しましょう。

複数の外国人の手続をオンライン申請できますか?

在留申請オンラインシステムにログインし、メニュー画面に掲載されている一括入力用のテンプレートファイルを利用すれば、複数人分の入力を一括で行うことができます。なお、一括入力用のテンプレートファイルを利用できるのは申請手続の種別が同一、かつ、同一の入力画面を利用する在留資格である場合に限られます。

一括入力用テンプレートファイルは最大300名分を同時に入力することができますが、300人を超える場合は必要な分のファイルを改めて作成する必要があります。

申請後、入力内容に誤りを発見した場合はどうすればいいですか?

申請を受け付けた地方出入国在留管理官署に連絡しましょう。オンラインで申請内容を変更することはできませんので、内容に応じて申請を一旦取り下げて改めて申請するか、書面で追加資料提出をするか、検討することになります。

申請を取り下げるにはどうすればよいですか?

オンライン上で申請の取り下げはできません。申請を受け付けた地方出入国在留管理官署に連絡しましょう。

外国から申請できますか?

外国からは在留申請オンラインシステムにアクセスできません。また、日本国内であっても外国のIPアドレスが設定されている場合はログインできません。

在留資格認定証明書や在留カードの受取り方法はどうなりますか?

在留資格認定証明書については原則郵送で受取りとなります。

在留カードの受取方法は郵送か窓口受領かを選択できますが、以下の場合は郵送を選択することはできないので窓口での手続きが必要となります。

  • 同時に再入国許可申請や資格外活動許可申請を行っている場合(旅券へ証印による許可が必要なため)
  • 在留カードの交付ではなく、旅券への証印により許可を行う場合
  • 在留カードに漢字氏名併記の申出を別途新規で行う場合
  • 新在留カード交付時点で16歳の誕生日まで6か月以内など、在留カード有効期間更新申請を伴う場合

なお、受領方法は、システム上の申請状態が「申請完了」か「審査中」と表示されている間であれば変更可能です。

受領方法の変更が可能なのは「在留カード」の受取りや「就労資格証明書」となります。
在留資格認定証明書の受領方法は変更できません。

郵送での在留資格認定証明書・在留カード・就労資格証明書を受領する場合の手続きは?

登録したメールアドレス宛に結果通知が来ていると思います。そのメールの案内に従い、受領に必要な書類を簡易書留かレターパックで送付しましょう。

在留カード等の送付先を申請人本人の住居地等、希望する場所に変更できますか。

郵送により在留カードを受領する場合、送付先は以下のとおりとなりますので、それ以外の送付先に変更することはできません。利用者が、外国人本人、法定代理人・親族、弁護士・行政書士の場合には、住居地や所属事務所の所在地に変更がああれば、在留申請オンラインシステムから利用者情報を変更することができます。

所属機関の職員、公益法人の職員、登録支援機関の職員の場合には、利用者情報変更届出を行う必要があります。

今日のおはなし