【対応方法】永住ビザ申請したら資料提出通知書が届いた!
【対応方法】永住ビザ申請したら資料提出通知書が届いた!
資料提出通知書とは?
永住ビザ申請後、審査結果を待っていると、入管から結果通知ではなく「資料提出通知書」という書類が届くことがあります。
資料提出通知書は、提出された書類だけでは不明な点や疑わしい部分があったり、審査官が追加で質問したいことがある、または追加で説明が欲しい場合などに、追加で資料の提出を求めるために送られてくるものです。資料提出通知書が届くということは、その審査中の案件について慎重な審査がなされていて、提出した書類だけでは許可や不許可か判断できない状態であると考えられます。言い換えれば、追加提出する資料によって、許可になることも不許可になることもある重要な場面だということです。「不許可になるかも」「意味がよく分からない」「怖い」とネガティブに考える方が多いですが、この通知書が来ないまま不許可となるケースも多くありますので、資料提出通知書が来たということは「説明が十分でなかったにも関わらず、審査上の不明点や疑義を解消するチャンスをもらえたのだ」とポジティブに考えましょう。
とはいえ、いきなり資料提出通知書が届いて、期限内に資料を追加で出せと言われたらびっくりするよね。
資料提出通知書には、通常2週間~20日程度の提出期限が設定されています。そして、資料提出通知書の様式にもよりますが、「上記の期日までに提出されないときは不利益な処分となることがあります。提出が遅れる等の事情がある方はあらかじめお知らせ下さい。」や「請求された資料を上記期日までに提出されないときは、特別な事情があると認めた場合を除き、現に提出された資料によって許否を決定します」などと書かれています。ここで期日までに何もしないなど不誠実な行動をとると、十中八九不許可になります。また、的外れな書類を提出するなどした場合、さらに資料提出通知書が届くこともあれば、そのまま不許可になることもあります。
資料提出通知書で追加提出を求められている資料を提出するまで入管は審査を進められませんので、指定された期日までに必ず書類提出を行ってください。期限に間に合わなそうであれば、資料提出通知書に提出先の電話番号と担当者の名前が載っているはずですので、必ず早めに連絡をするようにしましょう。
不安な方は一度専門家に相談してみると良いと思います。その際には、提出した資料のコピー一式を忘れずに持参しましょう。資料提出通知書が届く方は一定数いらっしゃいますのでこの時点では許可でも不許可でもありません。まずは慌てず、落ち着いて、審査官から何を求められているか、冷静に読み解くことが重要です。
資料提出通知書にはどう対応すればいい?
資料提出通知書が届いたら、書かれている内容から審査官の意図を理解する必要があります。単純に「○○証明書のコピー」を出してくださいという場合もあれば、「~を説明する資料」を出してくださいと抽象的に求められる場合もありますが、なぜその文書が許可不許可の判断に必要なのか、詳細な理由までは書かれていません。
申請時に提出した資料のなかで、どの部分に矛盾や疑義があったのか、不明点はどこにあって、何の説明が足りなかったのか、資料提出通知書を見て読み取れないと、的外れな回答になってしまいます。
例えば、ひとつの書類に複数の申請人に関する情報が載っている場合があります。所得証明書ひとつとっても所得額はもちろん、扶養人数や各種控除なども確認できますし、勤務先に作成してもらう書類なら勤務時間が知りたいのか、業務内容が知りたいのか、取引先、従業員数、勤務スケジュールどの項目が審査において必要な説明なのか判断できないと、申請人の負担も大きいですし、審査においても不利に働きますので、しっかりと真意を汲み取って答える必要があります。
また、資料提出通知書を受けて追加で資料を提出する際には、必ず「追加提出書類一覧」と「説明書」を付けましょう。ただただ追加提出を求められた資料だけを提出するのは、真摯な対応とは言えません。説明書をつけることで、審査官の意図にしっかりと回答していることを示すことができます。また、追加提出資料で確認してもらいたい部分も簡潔に伝えられ、スムーズな審査につながります。
- 追加質問の内容・意図を正確に把握しています。
- その説明ために、○○という資料を追加提出します。
- この追加資料で証明しているのは○○という事実です。
資料提出通知書が届くこと自体は、珍しいことではないので、その時点では慌てる必要はありませんが、対応を誤ると審査が一気に不許可に傾くこともある重要な局面です。適切に対応をとっていれば許可が取れていたのに、対応を誤ったために不許可となってしまうのは非常にもったいないことです。また、不許可のデータは入管に残るため、不適切な対応が次回以降の申請時にも影響を与える可能性があります。
審査官の真意を理解するために高度な知識を必要とします。自己申請で通知書が届いた場合、期限までの短期間のうちに詳細を分析して必要な資料を取得し、対応するのは難しいかもしれませんので、不安な場合には早めにビザ申請の専門家に相談しましょう。
どんな資料を提出すればよいのか?
提出資料が多い永住ビザ申請では、書類間の整合性や矛盾、説明漏れや誤解を生む表現があったりと、不備が発生する可能性が他の申請よりも高くなる傾向にあります。そのため、必然的に永住申請で資料提出通知書が届く可能性も他の申請と比べて高くなります。
また、永住審査は他の申請よりも審査範囲が広いため、追加資料についても幅広く求められる可能性があります。素行についてはもちろんのこと、原則の年収や納税等の証明期間では許可不許可が判断できない場合には、来日~現在までの状況や扶養者・家族・同居人などに渡り、広範囲に審査される可能性があります。
「○○を証明する資料」や「○○を説明する資料」を提出してくださいと資料提出通知書に書かれていた場合には、どのような資料を添付すればよいのでしょうか?
ここでは一例を紹介しましたが、求められる追加資料は個々の状況や申請内容によって異なります。
また、個別の事情によって、同じ資料を求められてもその意図は全く異なる可能性もあります。提出の際は、永住申請の申請内容だけでなく、過去の申請内容と照らし合わせても矛盾がないことが求められます。矛盾がある場合には不許可になりますし、誤りがあった場合には、必要に応じて修正をする必要があるかもしれません。
永住申請に至るまでには、正しいビザ申請履歴を積み上げることが大事です。間に合わせでつくる書類には綻びが生じますし、審査官