永住申請に必要な書類とは?(高度人材外国人の場合)
今日のおはなし
高度人材外国人の永住申請
高度人材外国人とは、現在「高度専門職」ビザをもって日本で活動している外国人のことをいいますが、
高度人材以外の在留資格でも、ポイント計算した結果高度人材外国人とみなされれば、
高度専門職の資格を経ずに「みなし高度人材」として永住申請ができます。
永住許可申請時点でポイント計算表の結果により、必要書類が若干異なりますので
今日は、以下の4つに分けて、必要書類を紹介していきます。
- ポイントが80点以上の高度人材
- ポイントが70点以上の高度人材
- 永住申請を行う1年前時点でポイント計算結果が80点以上ある方※
- 永住申請を行う3年前時点でポイント計算結果が70点以上ある方※
※③と④は、いわゆる「みなし高度人材」と呼ばれます。
①ポイントが80点以上の高度人材の場合の必要書類(一覧)
申請人がご自身で永住申請をする場合の基本的な必要書類を見ていきましょう。
各項目をクリックすると、必要書類の詳細や申請に関する注意事項もご覧いただけます。
2. 写真
縦4cm×横3cmサイズを1枚準備しましょう。
パスポートに使用している写真や過去に入管に提出したことのある写真は審査段階で高確率でNGとなります。
面倒でも新しく撮り直しましょう。
その他、提出写真の注意事項はこちら
3. 理由書
許可を必要とする理由を審査官に伝える重要な書類です。
提出書類に不足がある場合などには、合理的な理由があることを忘れずに説明しましょう。
許可に近づく理由書の作成は、弊所専門家が最も得意としています。
内容や作成方法にご不安がある場合にはぜひご相談ください。
4. 住民票
同世帯の家族全員分の住民票が必要です。
個人番号(マイナンバー)と住民票コードについては省略し、その他の事項はすべて記載があるものを用意します。
5. 職業を証明する資料
- 会社勤務の場合 ⇒ 在職証明書
- 自営業の場合 ⇒ 確定申告書控えの写し(+営業許可証の写し)
- その他の場合 ⇒ 職業についての立証資料(書式自由)
- 無職の場合 ⇒ 説明書(書式自由)
6-1. 所得や納税状況を証明する資料その1(住民税関連)
1年間の総所得と納税状況が記載された書類の提出が必要です。
具体的には以下の資料を準備しましょう。
- 直近1年分の住民税の課税証明書(又は非課税証明)
- 直近1年分の住民税の納税証明書
課税・納税証明書は、それぞれの年度の1月1日時点で住んでいた場所の市役所(区役所)で取ることができます。
例えば、令和3年1月1日に東京都世田谷区に在住していた場合、令和2年度の課税・納税証明書は世田谷区役所で取得します。
直近1年間で住民税が給料から天引きされていない期間がある場合には、住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料が必要となります。引き落としであれば「通帳のコピー」、コンビニ払いであれば「領収証書のコピー」で証明しましょう。
6-2. 所得や納税状況を証明する資料その2(国税関連)
住所地を管轄する税務署へ納税証明書の発行を申請しましょう。
管轄の税務署はこちらから確認できます
国税の納税証明は専用の申請書で請求します。
納税証明書交付請求書の様式はこちら
証明書の種類はその3をチェックします。
永住申請に必要な税目はこちらです。
永住申請に必要な税目
- 源泉所得税及び復興特別所得税
- 申告所得税及び復興特別所得税
- 消費税及び地方消費税
- 相続税
- 贈与税
納税証明書交付請求書には、「源泉所得税及び復興特別所得税」「相続税」「贈与税」のチェック欄がないため、
証明を受けようとする税目の( 税)という自由記述欄にこれらの税目を記入して請求しましょう。
ちなみに、国税の請求は住民税の請求と違って、対象期間の指定は不要です。
6-3. 所得や納税状況を証明する資料その3(その他)
その他、所得等を証明する資料として、預貯金通帳の写しが必要です。
複数の口座を持っている場合は、10万円以上の残高がある口座についてはすべて対象口座として、通帳のコピーを準備しておきましょう。
必要な通帳の記載ページについては、他に証明する事項がなければ、
表紙+見開き1ページ目(銀行印のあるページ)+最後に記帳したページ
の部分がわかればOKです。
ネットバンクやペーパーレス化で通帳がない場合などは、画面のスクリーンショットを用意します。
銀行名、口座番号、残高の分かる画面をスクリーンショットし、印刷しておきましょう。
7-1. 公的年金保険料の納付状況を証明する資料
年金については、直近1年分の保険料納付状況がわかる資料が必要です。
直近1年で加入していたのが国民年金なのか厚生年金なのかによって、提出する資料が異なります。
直近1年間で国民年金加入時期と厚生年金加入時期が両方ある場合
ねんきんネット内「各月の年金記録」と「国民年金の年金記録(各月の納付状況)」の印刷画面+国民年金加入期間分の国民年金保険料領収証書の写し
直近1年間すべて国民年金加入の場合
直近1年間(12月分)の国民年金保険料領収証書の写し
ねんきんネットはこちらから登録できます。
※上記「各月の年金記録」印刷画面は、全期間の年金記録情報が表示された「ねんきん定期便」でも代用可能ですが、毎年送付されるハガキ形式のねんきん定期便は全ての期間分が確認できないためNGです。全期間分のねんきん定期便は、日本年金機構に請求することで封書で届きますが、申請から交付までに2か月程度かかるため、弊所ではおすすめしていません。
※国民年金加入の場合で国民年金保険料領収証書がない場合には、その理由を記載した理由書が必要です。弊所にご相談ください。
7-2. 公的医療保険料の納付状況を証明する資料
国民保険・社会保険については、直近1年分の保険料納付状況がわかる資料が必要です。
直近1年で加入していたのが国民保険なのか社会保険なのかによって、提出する資料が異なります。
直近1年間で国民健康保険加入時期と社会保険加入時期が両方ある場合
- 現在の保険証のコピー
- 国民健康保険料(税)納付証明書(直近1年分)
- 国民保険加入時期の国民健康保険料(税)領収証書のコピー
1年前から今までずっと国民健康保険加入の場合
- 国民健康保険証のコピー
- 国民健康保険料(税)納付証明書(直近1年分)
- 直近1年間(12月分)の国民健康保険料(税)領収証書のコピー
7-3. その他(社会保険適用事業所の事業主の場合)
申請時点で社会保険適用事業所の事業主である場合は、上記の公的年金・公的医療保険の納付状況を証明する資料に加えて、「社会保険料納入証明書」を準備しましょう。
社会保険料納入証明申請書の様式はこちら
申請書の内容のうち、
- 証明対象期間は、直近1年間のうち事業主をしていた期間を記入します。
- 出力区分は一括用のみです。
- 証明範囲区分は延滞金含むです。
ひと通り記入を終えたら、事業所所在地を管轄する年金事務所に請求しましょう。
管轄の年金事務所はこちらから検索
8. 高度専門職のポイント計算表
活動の区分に応じたポイント計算表を提出します。
ポイント計算(Excel)はこちら
ポイント計算(PDF)はこちら
永住許可申請の時点で計算して80点以上のものが必要です。
80点以上として永住申請する高度人材は、
申請時点で過去1年を通してずっと80点以上であったことが求められます。
1年前もポイントが80点以上だったことの証明として、以下のいずれかの資料を用意しましょう。
- 在留資格「高度専門職」に係る計算結果通知書の写し(別記第27号の2様式)
- 永住申請の1年前の時点で計算したポイント計算表※
※原則、現在のポイント計算表に基づいて計算することになっています。
9. ポイント計算の疎明資料
在留資格「高度専門職」に係る計算結果通知書の写しがない場合には、
1年前時点でも80点以上だったことの疎明資料も用意しましょう。
過去の申請で入管に提出した資料を再度使いたい場合には、資料転用をお願いすることもできます。
資料転用願出書で転用してほしい資料を指定しましょう。
11. パスポート
有効なパスポートの提示が必要です。
期限を確認しましょう。
12. 在留カード
有効な在留カードの提示が必要です。資格外活動許可書の交付を受けている場合は、資格外活動許可書も提示します。
14. 了解書
永住申請は審査に約6か月と時間がかかるので、審査結果がでるまでに状況が変わる場合などがあります。そのため、申請時点から状況に変化があった場合には、出入国在留管理局まで速やかに連絡をすることを誓約する書類が「了解書」です。
この書類は、2021年10月1日から永住許可申請に提出が必要な書類となりました。
入管ホームページには各国の言語ごとにフォーマットがありますが、ここでは、日本語版と英語版を載せておきます。
了解書(日本語)
Acknowledgment Form(English)
②ポイントが70点以上の高度人材の場合の必要書類(一覧)
申請人がご自身で永住申請をする場合の基本的な必要書類を見ていきましょう。
各項目をクリックすると、必要書類の詳細や申請に関する注意事項もご覧いただけます。
2. 写真
縦4cm×横3cmサイズを1枚準備しましょう。
パスポートに使用している写真や過去に入管に提出したことのある写真は審査段階で高確率でNGとなります。
面倒でも新しく撮り直しましょう。
その他、提出写真の注意事項はこちら
3. 理由書
許可を必要とする理由を審査官に伝える重要な書類です。
提出書類に不足がある場合などには、合理的な理由があることを忘れずに説明しましょう。
許可に近づく理由書の作成は、弊所専門家が最も得意としています。
内容や作成方法にご不安がある場合にはぜひご相談ください。
4. 住民票
同世帯の家族全員分の住民票が必要です。
個人番号(マイナンバー)と住民票コードについては省略し、その他の事項はすべて記載があるものを用意します。
5. 職業を証明する資料
- 会社勤務の場合 ⇒ 在職証明書
- 自営業の場合 ⇒ 確定申告書控えの写し(+営業許可証の写し)
- その他の場合 ⇒ 職業についての立証資料(書式自由)
- 無職の場合 ⇒ 説明書(書式自由)
6-1. 所得や納税状況を証明する資料その1(住民税関連)
1年間の総所得と納税状況が記載された書類の提出が必要です。
具体的には以下の資料を準備しましょう。
- 直近3年分の住民税の課税証明書(又は非課税証明)
- 直近3年分の住民税の納税証明書
課税・納税証明書は、それぞれの年度の1月1日時点で住んでいた場所の市役所(区役所)で取ることができます。
例えば、令和3年1月1日に東京都世田谷区に在住していた場合、令和2年度の課税・納税証明書は世田谷区役所で取得します。
直近3年間で住民税が給料から天引きされていない期間がある場合には、住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料が必要となります。引き落としであれば「通帳のコピー」、コンビニ払いであれば「領収証書のコピー」で証明しましょう。
6-2. 所得や納税状況を証明する資料その2(国税関連)
住所地を管轄する税務署へ納税証明書の発行を申請しましょう。
管轄の税務署はこちらから確認できます
国税の納税証明は専用の申請書で請求します。
納税証明書交付請求書の様式はこちら
証明書の種類はその3をチェックします。
永住申請に必要な税目はこちらです。
永住申請に必要な税目
- 源泉所得税及び復興特別所得税
- 申告所得税及び復興特別所得税
- 消費税及び地方消費税
- 相続税
- 贈与税
納税証明書交付請求書には、「源泉所得税及び復興特別所得税」「相続税」「贈与税」のチェック欄がないため、
証明を受けようとする税目の( 税)という自由記述欄にこれらの税目を記入して請求しましょう。
ちなみに、国税の請求は住民税の請求と違って、対象期間の指定は不要です。
6-3. 所得や納税状況を証明する資料その3(その他)
その他、所得等を証明する資料として、預貯金通帳の写しが必要です。
複数の口座を持っている場合は、10万円以上の残高がある口座についてはすべて対象口座として、通帳のコピーを準備しておきましょう。
必要な通帳の記載ページについては、他に証明する事項がなければ、
表紙+見開き1ページ目(銀行印のあるページ)+最後に記帳したページ
の部分がわかればOKです。
ネットバンクやペーパーレス化で通帳がない場合などは、画面のスクリーンショットを用意します。
銀行名、口座番号、残高の分かる画面をスクリーンショットし、印刷しておきましょう。
7-1. 公的年金保険料の納付状況を証明する資料
年金については、直近2年分の保険料納付状況がわかる資料が必要です。
直近2年で加入していたのが国民年金なのか厚生年金なのかによって、提出する資料が異なります。
直近2年間で国民年金加入時期と厚生年金加入時期が両方ある場合
ねんきんネット内「各月の年金記録」と「国民年金の年金記録(各月の納付状況)」の印刷画面+国民年金加入期間分の国民年金保険料領収証書の写し
直近2年間すべて国民年金加入の場合
直近2年間(24月分)の国民年金保険料領収証書の写し
ねんきんネットはこちらから登録できます。
※上記「各月の年金記録」印刷画面は、全期間の年金記録情報が表示された「ねんきん定期便」でも代用可能ですが、毎年送付されるハガキ形式のねんきん定期便は全ての期間分が確認できないためNGです。全期間分のねんきん定期便は、日本年金機構に請求することで封書で届きますが、申請から交付までに2か月程度かかるため、弊所ではおすすめしていません。
※国民年金加入の場合で国民年金保険料領収証書がない場合には、その理由を記載した理由書が必要です。弊所にご相談ください。
7-2. 公的医療保険料の納付状況を証明する資料
国民保険・社会保険については、直近2年分の保険料納付状況がわかる資料が必要です。
直近2年で加入していたのが国民保険なのか社会保険なのかによって、提出する資料が異なります。
直近2年間で国民健康保険加入時期と社会保険加入時期が両方ある場合
- 現在の保険証のコピー
- 国民健康保険料(税)納付証明書(直近2年分)
- 国民保険加入時期の国民健康保険料(税)領収証書のコピー
2年前から今までずっと国民健康保険加入の場合
- 国民健康保険証のコピー
- 国民健康保険料(税)納付証明書(直近2年分)
- 直近2年間(24月分)の国民健康保険料(税)領収証書のコピー
7-3. その他(社会保険適用事業所の事業主の場合)
申請時点で社会保険適用事業所の事業主である場合は、上記の公的年金・公的医療保険の納付状況を証明する資料に加えて、「社会保険料納入証明書」を準備しましょう。
社会保険料納入証明申請書の様式はこちら
申請書の内容のうち、
- 証明対象期間は、直近2年間のうち事業主をしていた期間を記入します。
- 出力区分は一括用のみです。
- 証明範囲区分は延滞金含むです。
ひと通り記入を終えたら、事業所所在地を管轄する年金事務所に請求しましょう。
管轄の年金事務所はこちらから検索
8. 高度専門職のポイント計算表
活動の区分に応じたポイント計算表を提出します。
ポイント計算(Excel)はこちら
ポイント計算(PDF)はこちら
永住許可申請の時点で計算して70点以上のものが必要です。
70点以上として永住申請する高度人材は、
申請時点で過去3年を通してずっと70点以上であったことが求められます。
3年前もポイントが70点以上だったことの証明として、以下のいずれかの資料を用意しましょう。
- 在留資格「高度専門職」に係る計算結果通知書の写し(別記第27号の2様式)
- 永住申請の3年前の時点で計算したポイント計算表※
※原則、現在のポイント計算表に基づいて計算することになっています。
9. ポイント計算の疎明資料
在留資格「高度専門職」に係る計算結果通知書の写しがない場合には、
3年前時点でも70点以上だったことの疎明資料も用意しましょう。
過去の申請で入管に提出した資料を再度使いたい場合には、資料転用をお願いすることもできます。
資料転用願出書で転用してほしい資料を指定しましょう。
11. パスポート
有効なパスポートの提示が必要です。
期限を確認しましょう。
12. 在留カード
有効な在留カードの提示が必要です。資格外活動許可書の交付を受けている場合は、資格外活動許可書も提示します。
14. 了解書
永住申請は審査に約6か月と時間がかかるので、審査結果がでるまでに状況が変わる場合などがあります。そのため、申請時点から状況に変化があった場合には、出入国在留管理局まで速やかに連絡をすることを誓約する書類が「了解書」です。
この書類は、2021年10月1日から永住許可申請に提出が必要な書類となりました。
入管ホームページには各国の言語ごとにフォーマットがありますが、ここでは、日本語版と英語版を載せておきます。
了解書(日本語)
Acknowledgment Form(English)
③1年前からずっと80点以上の高度人材以外の在留資格の方の必要書類(一覧)
ポイント計算の結果、1年前からずっと80点以上だけど在留資格が「高度専門職」以外の方が
みなし高度人材として永住申請をする場合の基本的な必要書類を見ていきましょう。
各項目をクリックすると、必要書類の詳細や申請に関する注意事項もご覧いただけます。
2. 写真
縦4cm×横3cmサイズを1枚準備しましょう。
パスポートに使用している写真や過去に入管に提出したことのある写真は審査段階で高確率でNGとなります。
面倒でも新しく撮り直しましょう。
その他、提出写真の注意事項はこちら
3. 身分関係を証明する資料
- 申請人が日本人の配偶者の場合 ⇒ 配偶者の方の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 申請人が日本人の子の場合 ⇒ 日本人親の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 申請人が永住者の配偶者の場合 ⇒ 配偶者との婚姻証明書
- 申請人が永住者や特別永住者の子の場合 ⇒ 出生証明書
また、お持ちのビザが「定住者」または「家族滞在」の時には次のいずれかの資料が必要となります。
- 戸籍謄本(全部事項証明書)
- 出生証明書
- 婚姻証明書
- 認知届の記載事項証明書
4. 住民票
同世帯の家族全員分の住民票が必要です。
個人番号(マイナンバー)と住民票コードについては省略し、その他の事項はすべて記載があるものを用意します。
5. 職業を証明する資料
- 会社勤務の場合 ⇒ 在職証明書
- 自営業の場合 ⇒ 確定申告書控えの写し(+営業許可証の写し)
- その他の場合 ⇒ 職業についての立証資料(書式自由)
- 無職の場合 ⇒ 説明書(書式自由)
6-1. 所得や納税状況を証明する資料その1(住民税関連)
1年間の総所得と納税状況が記載された書類の提出が必要です。
具体的には以下の資料を準備しましょう。
- 直近1年分の住民税の課税証明書(又は非課税証明)
- 直近1年分の住民税の納税証明書
課税・納税証明書は、それぞれの年度の1月1日時点で住んでいた場所の市役所(区役所)で取ることができます。
例えば、令和3年1月1日に東京都世田谷区に在住していた場合、令和2年度の課税・納税証明書は世田谷区役所で取得します。
直近1年間で住民税が給料から天引きされていない期間がある場合には、住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料が必要となります。引き落としであれば「通帳のコピー」、コンビニ払いであれば「領収証書のコピー」で証明しましょう。
6-2. 所得や納税状況を証明する資料その2(国税関連)
住所地を管轄する税務署へ納税証明書の発行を申請しましょう。
管轄の税務署はこちらから確認できます
国税の納税証明は専用の申請書で請求します。
納税証明書交付請求書の様式はこちら
証明書の種類はその3をチェックします。
永住申請に必要な税目はこちらです。
永住申請に必要な税目
- 源泉所得税及び復興特別所得税
- 申告所得税及び復興特別所得税
- 消費税及び地方消費税
- 相続税
- 贈与税
納税証明書交付請求書には、「源泉所得税及び復興特別所得税」「相続税」「贈与税」のチェック欄がないため、
証明を受けようとする税目の( 税)という自由記述欄にこれらの税目を記入して請求しましょう。
ちなみに、国税の請求は住民税の請求と違って、対象期間の指定は不要です。
6-3. 所得や納税状況を証明する資料その3(その他)
その他、所得等を証明する資料として、預貯金通帳の写しが必要です。
複数の口座を持っている場合は、10万円以上の残高がある口座についてはすべて対象口座として、通帳のコピーを準備しておきましょう。
必要な通帳の記載ページについては、他に証明する事項がなければ、
表紙+見開き1ページ目(銀行印のあるページ)+最後に記帳したページ
の部分がわかればOKです。
ネットバンクやペーパーレス化で通帳がない場合などは、画面のスクリーンショットを用意します。
銀行名、口座番号、残高の分かる画面をスクリーンショットし、印刷しておきましょう。
7-1. 公的年金保険料の納付状況を証明する資料
年金については、直近1年分の保険料納付状況がわかる資料が必要です。
直近1年で加入していたのが国民年金なのか厚生年金なのかによって、提出する資料が異なります。
直近1年間で国民年金加入時期と厚生年金加入時期が両方ある場合
ねんきんネット内「各月の年金記録」と「国民年金の年金記録(各月の納付状況)」の印刷画面+国民年金加入期間分の国民年金保険料領収証書の写し
直近1年間すべて国民年金加入の場合
直近1年間(12月分)の国民年金保険料領収証書の写し
ねんきんネットはこちらから登録できます。
※上記「各月の年金記録」印刷画面は、全期間の年金記録情報が表示された「ねんきん定期便」でも代用可能ですが、毎年送付されるハガキ形式のねんきん定期便は全ての期間分が確認できないためNGです。全期間分のねんきん定期便は、日本年金機構に請求することで封書で届きますが、申請から交付までに2か月程度かかるため、弊所ではおすすめしていません。
※国民年金加入の場合で国民年金保険料領収証書がない場合には、その理由を記載した理由書が必要です。弊所にご相談ください。
7-2. 公的医療保険料の納付状況を証明する資料
国民保険・社会保険については、直近1年分の保険料納付状況がわかる資料が必要です。
直近1年で加入していたのが国民保険なのか社会保険なのかによって、提出する資料が異なります。
直近1年間で国民健康保険加入時期と社会保険加入時期が両方ある場合
- 現在の保険証のコピー
- 国民健康保険料(税)納付証明書(直近1年分)
- 国民保険加入時期の国民健康保険料(税)領収証書のコピー
1年前から今までずっと国民健康保険加入の場合
- 国民健康保険証のコピー
- 国民健康保険料(税)納付証明書(直近1年分)
- 直近1年間(12月分)の国民健康保険料(税)領収証書のコピー
7-3. その他(社会保険適用事業所の事業主の場合)
申請時点で社会保険適用事業所の事業主である場合は、上記の公的年金・公的医療保険の納付状況を証明する資料に加えて、「社会保険料納入証明書」を準備しましょう。
社会保険料納入証明申請書の様式はこちら
申請書の内容のうち、
- 証明対象期間は、直近1年間のうち事業主をしていた期間を記入します。
- 出力区分は一括用のみです。
- 証明範囲区分は延滞金含むです。
ひと通り記入を終えたら、事業所所在地を管轄する年金事務所に請求しましょう。
管轄の年金事務所はこちらから検索
8. 高度専門職のポイント計算表
活動の区分に応じたポイント計算表を提出します。
ポイント計算(Excel)はこちら
ポイント計算(PDF)はこちら
永住許可申請の時点で計算して80点以上のものが必要です。
80点以上として永住申請する方は申請時点で過去1年を通してずっと80点以上であったことが求められます。
1年前もポイントが80点以上だったことの証明として、以下の資料を用意しましょう。
※原則、現在のポイント計算表に基づいて計算することになっています。
9. ポイント計算の疎明資料
永住申請時点と1年前時点の両方で80点以上だったことの疎明資料を用意しましょう。
過去の申請で入管に提出した資料を再度使いたい場合には、資料転用をお願いすることもできます。
資料転用願出書で転用してほしい資料を指定しましょう。
11. パスポート
有効なパスポートの提示が必要です。
期限を確認しましょう。
12. 在留カード
有効な在留カードの提示が必要です。資格外活動許可書の交付を受けている場合は、資格外活動許可書も提示します。
14. 了解書
永住申請は審査に約6か月と時間がかかるので、審査結果がでるまでに状況が変わる場合などがあります。そのため、申請時点から状況に変化があった場合には、出入国在留管理局まで速やかに連絡をすることを誓約する書類が「了解書」です。
この書類は、2021年10月1日から永住許可申請に提出が必要な書類となりました。
入管ホームページには各国の言語ごとにフォーマットがありますが、ここでは、日本語版と英語版を載せておきます。
了解書(日本語)
Acknowledgment Form(English)
15. 理由書
許可を必要とする理由を審査官に伝える重要な書類です。
提出書類に不足がある場合などには、合理的な理由があることを忘れずに説明しましょう。
許可に近づく理由書の作成は、弊所専門家が最も得意としています。
内容や作成方法にご不安がある場合にはぜひご相談ください。
④3年前からずっと70点以上の高度人材以外の在留資格の必要書類(一覧)
ポイント計算の結果、3年前からずっと70点以上だけど在留資格が「高度専門職」以外の方が
みなし高度人材として永住申請をする場合の基本的な必要書類を見ていきましょう。
各項目をクリックすると、必要書類の詳細や申請に関する注意事項もご覧いただけます。
2. 写真
縦4cm×横3cmサイズを1枚準備しましょう。
パスポートに使用している写真や過去に入管に提出したことのある写真は審査段階で高確率でNGとなります。
面倒でも新しく撮り直しましょう。
その他、提出写真の注意事項はこちら
3. 身分関係を証明する資料
- 申請人が日本人の配偶者の場合 ⇒ 配偶者の方の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 申請人が日本人の子の場合 ⇒ 日本人親の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 申請人が永住者の配偶者の場合 ⇒ 配偶者との婚姻証明書
- 申請人が永住者や特別永住者の子の場合 ⇒ 出生証明書
また、お持ちのビザが「定住者」または「家族滞在」の時には次のいずれかの資料が必要となります。
- 戸籍謄本(全部事項証明書)
- 出生証明書
- 婚姻証明書
- 認知届の記載事項証明書
4. 住民票
同世帯の家族全員分の住民票が必要です。
個人番号(マイナンバー)と住民票コードについては省略し、その他の事項はすべて記載があるものを用意します。
5. 職業を証明する資料
- 会社勤務の場合 ⇒ 在職証明書
- 自営業の場合 ⇒ 確定申告書控えの写し(+営業許可証の写し)
- その他の場合 ⇒ 職業についての立証資料(書式自由)
- 無職の場合 ⇒ 説明書(書式自由)
6-1. 所得や納税状況を証明する資料その1(住民税関連)
1年間の総所得と納税状況が記載された書類の提出が必要です。
具体的には以下の資料を準備しましょう。
- 直近3年分の住民税の課税証明書(又は非課税証明)
- 直近3年分の住民税の納税証明書
課税・納税証明書は、それぞれの年度の1月1日時点で住んでいた場所の市役所(区役所)で取ることができます。
例えば、令和3年1月1日に東京都世田谷区に在住していた場合、令和2年度の課税・納税証明書は世田谷区役所で取得します。
直近3年間で住民税が給料から天引きされていない期間がある場合には、住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料が必要となります。引き落としであれば「通帳のコピー」、コンビニ払いであれば「領収証書のコピー」で証明しましょう。
6-2. 所得や納税状況を証明する資料その2(国税関連)
住所地を管轄する税務署へ納税証明書の発行を申請しましょう。
管轄の税務署はこちらから確認できます
国税の納税証明は専用の申請書で請求します。
納税証明書交付請求書の様式はこちら
証明書の種類はその3をチェックします。
永住申請に必要な税目はこちらです。
永住申請に必要な税目
- 源泉所得税及び復興特別所得税
- 申告所得税及び復興特別所得税
- 消費税及び地方消費税
- 相続税
- 贈与税
納税証明書交付請求書には、「源泉所得税及び復興特別所得税」「相続税」「贈与税」のチェック欄がないため、
証明を受けようとする税目の( 税)という自由記述欄にこれらの税目を記入して請求しましょう。
ちなみに、国税の請求は住民税の請求と違って、対象期間の指定は不要です。
6-3. 所得や納税状況を証明する資料その3(その他)
その他、所得等を証明する資料として、預貯金通帳の写しが必要です。
複数の口座を持っている場合は、10万円以上の残高がある口座についてはすべて対象口座として、通帳のコピーを準備しておきましょう。
必要な通帳の記載ページについては、他に証明する事項がなければ、
表紙+見開き1ページ目(銀行印のあるページ)+最後に記帳したページ
の部分がわかればOKです。
ネットバンクやペーパーレス化で通帳がない場合などは、画面のスクリーンショットを用意します。
銀行名、口座番号、残高の分かる画面をスクリーンショットし、印刷しておきましょう。
7-1. 公的年金保険料の納付状況を証明する資料
年金については、直近2年分の保険料納付状況がわかる資料が必要です。
直近2年で加入していたのが国民年金なのか厚生年金なのかによって、提出する資料が異なります。
直近2年間で国民年金加入時期と厚生年金加入時期が両方ある場合
ねんきんネット内「各月の年金記録」と「国民年金の年金記録(各月の納付状況)」の印刷画面+国民年金加入期間分の国民年金保険料領収証書の写し
直近2年間すべて国民年金加入の場合
直近2年間(24月分)の国民年金保険料領収証書の写し
ねんきんネットはこちらから登録できます。
※上記「各月の年金記録」印刷画面は、全期間の年金記録情報が表示された「ねんきん定期便」でも代用可能ですが、毎年送付されるハガキ形式のねんきん定期便は全ての期間分が確認できないためNGです。全期間分のねんきん定期便は、日本年金機構に請求することで封書で届きますが、申請から交付までに2か月程度かかるため、弊所ではおすすめしていません。
※国民年金加入の場合で国民年金保険料領収証書がない場合には、その理由を記載した理由書が必要です。弊所にご相談ください。
7-2. 公的医療保険料の納付状況を証明する資料
国民保険・社会保険については、直近2年分の保険料納付状況がわかる資料が必要です。
直近2年で加入していたのが国民保険なのか社会保険なのかによって、提出する資料が異なります。
直近2年間で国民健康保険加入時期と社会保険加入時期が両方ある場合
- 現在の保険証のコピー
- 国民健康保険料(税)納付証明書(直近2年分)
- 国民保険加入時期の国民健康保険料(税)領収証書のコピー
2年前から今までずっと国民健康保険加入の場合
- 国民健康保険証のコピー
- 国民健康保険料(税)納付証明書(直近2年分)
- 直近2年間(24月分)の国民健康保険料(税)領収証書のコピー
7-3. その他(社会保険適用事業所の事業主の場合)
申請時点で社会保険適用事業所の事業主である場合は、上記の公的年金・公的医療保険の納付状況を証明する資料に加えて、「社会保険料納入証明書」を準備しましょう。
社会保険料納入証明申請書の様式はこちら
申請書の内容のうち、
- 証明対象期間は、直近2年間のうち事業主をしていた期間を記入します。
- 出力区分は一括用のみです。
- 証明範囲区分は延滞金含むです。
ひと通り記入を終えたら、事業所所在地を管轄する年金事務所に請求しましょう。
管轄の年金事務所はこちらから検索
8. 高度専門職のポイント計算表
活動の区分に応じたポイント計算表を提出します。
ポイント計算(Excel)はこちら
ポイント計算(PDF)はこちら
永住許可申請の時点で計算して70点以上のものが必要です。
70点以上として永住申請する方は
申請時点で過去3年を通してずっと70点以上であったことが求められます。
3年前もポイントが70点以上だったことの証明として、以下の資料を用意しましょう。
※原則、現在のポイント計算表に基づいて計算することになっています。
9. ポイント計算の疎明資料
永住申請時点と3年前時点の両方で70点以上だったことの疎明資料を用意しましょう。
過去の申請で入管に提出した資料を再度使いたい場合には、資料転用をお願いすることもできます。
資料転用願出書で転用してほしい資料を指定しましょう。
11. パスポート
有効なパスポートの提示が必要です。
期限を確認しましょう。
12. 在留カード
有効な在留カードの提示が必要です。資格外活動許可書の交付を受けている場合は、資格外活動許可書も提示します。
14. 了解書
永住申請は審査に約6か月と時間がかかるので、審査結果がでるまでに状況が変わる場合などがあります。そのため、申請時点から状況に変化があった場合には、出入国在留管理局まで速やかに連絡をすることを誓約する書類が「了解書」です。
この書類は、2021年10月1日から永住許可申請に提出が必要な書類となりました。
入管ホームページには各国の言語ごとにフォーマットがありますが、ここでは、日本語版と英語版を載せておきます。
了解書(日本語)
Acknowledgment Form(English)
15. 理由書
許可を必要とする理由を審査官に伝える重要な書類です。
提出書類に不足がある場合などには、合理的な理由があることを忘れずに説明しましょう。
許可に近づく理由書の作成は、弊所専門家が最も得意としています。
内容や作成方法にご不安がある場合にはぜひご相談ください。
高度人材外国人が永住申請する時に必要な書類【詳細】
続いて、一覧で紹介した必要書類について、
書類の詳細や申請に関する注意事項をご紹介します。
必須
写真
縦4cm×横3cmサイズを1枚準備しましょう。
パスポートに使用している写真や過去に入管に提出したことのある写真は審査段階で高確率でNGとなります。
面倒でも新しく撮り直しましょう。
その他、提出写真の注意事項はこちら
必須
身分関係を証明する資料
- 申請人が日本人の配偶者の場合 ⇒ 配偶者の方の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 申請人が日本人の子の場合 ⇒ 日本人親の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 申請人が永住者の配偶者の場合 ⇒ 配偶者との婚姻証明書
- 申請人が永住者や特別永住者の子の場合 ⇒ 出生証明書
また、お持ちのビザが「定住者」または「家族滞在」の時には次のいずれかの資料が必要となります。
- 戸籍謄本(全部事項証明書)
- 出生証明書
- 婚姻証明書
- 認知届の記載事項証明書
必須
住民票
同世帯の家族全員分の住民票を用意しましょう。
個人番号(マイナンバー)と住民票コードについては省略し、その他の事項はすべて記載があるものを用意します。
必須
職業を証明する資料
- 会社勤務の場合 ⇒ 在職証明書
- 自営業の場合 ⇒ 確定申告書控えの写し(+営業許可証の写し)
- その他の場合 ⇒ 職業についての立証資料(書式自由)
- 無職の場合 ⇒ 説明書(書式自由)
必須
所得や納税状況を証明する資料
7-1. 所得や納税状況を証明する資料その1(住民税関連)
1年間の総所得と納税状況が記載された書類の提出が必要です。
具体的には以下の資料を準備しましょう。
80点以上の高度人材の場合
- 直近1年分の住民税の課税証明書(又は非課税証明)
- 直近1年分の住民税の納税証明書
70点以上の高度人材の場合
- 直近3年分の住民税の課税証明書(又は非課税証明)
- 直近3年分の住民税の納税証明書
課税・納税証明書は、それぞれの年度の1月1日時点で住んでいた場所の市役所(区役所)で取ることができます。
例えば、令和3年1月1日に東京都世田谷区に在住していた場合、令和2年度の課税・納税証明書は世田谷区役所で取得します。
住民税が給料から天引きされていない期間がある場合には、住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料が必要となります。引き落としであれば「通帳のコピー」、コンビニ払いであれば「領収証書のコピー」で証明しましょう。
7-2. 所得や納税状況を証明する資料その2(国税関連)
住所地を管轄する税務署へ納税証明書の発行を申請しましょう。
管轄の税務署はこちらから確認できます
国税の納税証明書は専用の申請書を使って請求します。
納税証明書交付請求書の様式はこちら
証明書の種類はその3をチェックします。
永住申請に必要な税目はこちらです。
永住申請に必要な税目
- 源泉所得税及び復興特別所得税
- 申告所得税及び復興特別所得税
- 消費税及び地方消費税
- 相続税
- 贈与税
納税証明書交付請求書には、「源泉所得税及び復興特別所得税」「相続税」「贈与税」のチェック欄がないため、
証明を受けようとする税目の( 税)という自由記述欄にこれらの税目を記入して請求しましょう。
ちなみに、国税の請求は住民税の請求と違って、対象期間の指定は不要です。
7-3. 所得や納税状況を証明する資料その3(その他)
その他、所得等を証明する資料として、預貯金通帳の写しが必要です。
複数の口座を持っている場合は、10万円以上の残高がある口座についてはすべて対象口座として、通帳のコピーを準備しておきましょう。
必要な通帳の記載ページについては、他に証明する事項がなければ、
表紙+見開き1ページ目(銀行印のあるページ)+最後に記帳したページ
の部分がわかればOKです。
ネットバンクやペーパーレス化で通帳がない場合などは、
画面のスクリーンショットを用意します。
銀行名、口座番号、残高の分かる画面をスクリーンショットし、印刷しておきましょう。
必須
公的年金・公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
8-1. 公的年金保険料の納付状況を証明する資料
80点以上の高度人材の場合
年金については、直近1年分の保険料納付状況がわかる資料が必要です。
直近1年で加入していたのが国民年金なのか厚生年金なのかによって、提出する資料が異なります。
直近1年間で国民年金加入時期と厚生年金加入時期が両方ある場合
ねんきんネット内「各月の年金記録」と「国民年金の年金記録(各月の納付状況)」の印刷画面+国民年金加入期間分の国民年金保険料領収証書の写し
直近1年間すべて国民年金加入の場合
直近1年間(12月分)の国民年金保険料領収証書の写し
70点以上の高度人材の場合
年金については、直近2年分の保険料納付状況がわかる資料が必要です。
直近2年で加入していたのが国民年金なのか厚生年金なのかによって、提出する資料が異なります。
直近2年間で国民年金加入時期と厚生年金加入時期が両方ある場合
ねんきんネット内「各月の年金記録」と「国民年金の年金記録(各月の納付状況)」の印刷画面+国民年金加入期間分の国民年金保険料領収証書の写し
直近2年間すべて国民年金加入の場合
直近2年間(24月分)の国民年金保険料領収証書の写し
ねんきんネットはこちらから登録できます。
※上記「各月の年金記録」印刷画面は、全期間の年金記録情報が表示された「ねんきん定期便」でも代用可能ですが、毎年送付されるハガキ形式のねんきん定期便は全ての期間分が確認できないためNGです。全期間分のねんきん定期便は、日本年金機構に請求することで封書で届きますが、申請から交付までに2か月程度かかるため、弊所ではおすすめしていません。
※国民年金加入の場合で国民年金保険料領収証書がない場合には、その理由を記載した理由書が必要です。弊所にご相談ください。
8-2. 公的医療保険料の納付状況を証明する資料
80点以上の高度人材の場合
国民保険・社会保険については、直近1年分の保険料納付状況がわかる資料が必要です。
直近1年で加入していたのが国民保険なのか社会保険なのかによって、提出する資料が異なります。
直近1年間で国民健康保険加入時期と社会保険加入時期が両方ある場合
- 現在の保険証のコピー
- 国民健康保険料(税)納付証明書(直近1年分)
- 国民保険加入時期の国民健康保険料(税)領収証書のコピー
1年前から今までずっと国民健康保険加入の場合
- 国民健康保険証のコピー
- 国民健康保険料(税)納付証明書(直近1年分)
- 直近1年間(12月分)の国民健康保険料(税)領収証書のコピー
70点以上の高度人材の場合
国民保険・社会保険については、直近2年分の保険料納付状況がわかる資料が必要です。
直近2年で加入していたのが国民保険なのか社会保険なのかによって、提出する資料が異なります。
直近2年間で国民健康保険加入時期と社会保険加入時期が両方ある場合
- 現在の保険証のコピー
- 国民健康保険料(税)納付証明書(直近2年分)
- 国民保険加入時期の国民健康保険料(税)領収証書のコピー
2年前から今までずっと国民健康保険加入の場合
- 国民健康保険証のコピー
- 国民健康保険料(税)納付証明書(直近2年分)
- 直近2年間(24月分)の国民健康保険料(税)領収証書のコピー
8-3. その他(社会保険適用事業所の事業主の場合)
申請時点で社会保険適用事業所の事業主である場合は、上記の公的年金・公的医療保険の納付状況を証明する資料に加えて、「社会保険料納入証明書」を準備しましょう。
社会保険料納入証明申請書の様式はこちら
申請書の内容のうち、
- 証明対象期間は、直近2年間(80点以上の高度人材の場合は直近1年間)のうち事業主をしていた期間を記入します。
- 出力区分は一括用のみです。
- 証明範囲区分は延滞金含むです。
ひと通り記入を終えたら、事業所所在地を管轄する年金事務所に請求しましょう。
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必須
高度専門職のポイント計算表
活動の区分に応じたポイント計算表を提出します。
ポイント計算(Excel)はこちら
ポイント計算(PDF)はこちら
80点以上の高度人材の場合
永住許可申請の時点で計算して80点以上のものが必要です。
80点以上として永住申請する高度人材は、
申請時点で過去1年を通してずっと80点以上であったことが求められます。
1年前もポイントが80点以上だったことの証明として、以下のいずれかの資料を用意しましょう。
- 在留資格「高度専門職」に係る計算結果通知書の写し(別記第27号の2様式)
- 永住申請の1年前の時点で計算したポイント計算表※
70点以上の高度人材の場合
永住許可申請の時点で計算して70点以上のものが必要です。
70点以上として永住申請する高度人材は、
申請時点で過去3年を通してずっと70点以上であったことが求められます。
3年前もポイントが70点以上だったことの証明として、以下のいずれかの資料を用意しましょう。
- 在留資格「高度専門職」に係る計算結果通知書の写し(別記第27号の2様式)
- 永住申請の3年前の時点で計算したポイント計算表※
80点以上のみなし高度人材の場合
永住許可申請の時点で計算して80点以上のものが必要です。
80点以上として永住申請する方は
申請時点で過去1年を通してずっと80点以上であったことが求められます。
1年前もポイントが80点以上だったことの証明として、以下の資料を用意しましょう。
70点以上のみなし高度人材の場合
永住許可申請の時点で計算して70点以上のものが必要です。
70点以上として永住申請する方は
申請時点で過去3年を通してずっと70点以上であったことが求められます。
3年前もポイントが70点以上だったことの証明として、以下の資料を用意しましょう。
※原則、現在のポイント計算表に基づいて計算することになっています。
必須
ポイント計算の疎明資料
80点以上の高度人材の場合
永住申請時点と1年前時点の両方で80点以上だったことの疎明資料を用意しましょう。
70点以上の高度人材の場合
永住申請時点と3年前時点の両方で70点以上だったことの疎明資料を用意しましょう。
在留資格「高度専門職」に係る計算結果通知書の写しがある場合には、
永住申請時点での疎明資料のみで十分です。
過去の申請で入管に提出した資料を再度使いたい場合には、資料転用をお願いすることもできます。
資料転用願出書で転用してほしい資料を指定しましょう。
必須
パスポート
有効なパスポートの提示が必要です。
期限を確認しましょう。
必須
在留カード
有効な在留カードの提示が必要です。資格外活動許可書の交付を受けている場合は、資格外活動許可書も提示します。
必須
了解書
永住申請は審査に約6か月と時間がかかるので、審査結果がでるまでに状況が変わる場合などがあります。そのため、申請時点から状況に変化があった場合には、出入国在留管理局まで速やかに連絡をすることを誓約する書類が「了解書」です。
この書類は、2021年10月1日から永住許可申請に提出が必要な書類となりました。
入管ホームページには各国の言語ごとにフォーマットがありますが、ここでは、日本語版と英語版を載せておきます。
了解書(日本語)
Acknowledgment Form(English)
必須
理由書
許可を必要とする理由を審査官に伝える重要な書類です。
提出書類に不足がある場合などには、合理的な理由があることを忘れずに説明しましょう。
許可に近づく理由書の作成は、弊所専門家が最も得意としています。
内容や作成方法にご不安がある場合にはぜひご相談ください。
その他、追加で提出した方が良い書類
ここまで、ご自身で申請する場合に必要な提出書類をみてきました。
申請人の状況やご事情にもよりますが、必要書類以外にも提出した方が良い書類はありますので、一緒に見てみましょう。
- 表彰状や推薦状など
-
表彰状、感謝状、叙勲書など、日本への貢献に係る資料があれば、審査にプラス材料となりますので、提出しましょう。
また、所属会社や大学、団体等の代表者などが作成した推薦状があれば、申請書類として用意おきましょう。
- 経営している会社の履歴事項全部証明書
-
会社を経営している場合は法務局で全部事項証明を取得して、一緒に提出しましょう。
登記事項証明書等のオンライン請求はこちら
- 履歴書
-
学歴や職歴は見やすいように履歴書にまとめて提出しましょう。
永住許可申請書の経歴欄は「別紙(履歴書)参照」と書き、履歴書を添付した方が審査員に親切です。
- 日本語能力試験の合格証のコピー
-
永住をしたい方の日本語能力は高ければ高いほど有利になります。
日本語能力試験の合格証があれば、積極的にアピールしましょう。
- 資格の合格証のコピー
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資格はビザ申請を行う上で補強材料になります。理由書でアピールしましょう。
- 確定申告書の控えのコピー
-
会社経営者だけでなく、ダブルワークをしているなど本業の他に他に収入がある場合には、確定申告が必要である可能性が高いです。税務署の受付印があるものを併せて提出しましょう。e-Taxで確定申告している方など収受印がない場合には、受信通知(メール詳細)画面を印刷等して提出します。
- 同居家族に関する書類
-
同居している家族についても、住民税の課税・非課税証明書、納税証明書、国税の納税証明書、在職証明書等を用意しましょう。
- 身元保証人に関する書類
-
通常は配偶者が身元保証人となりますが、追加で身元保証人を付けることができます。
申請人本人の資力について不安がある時などは、身元保証人を追加し、在職証明や資力に関する資料を用意しましょう。
- その他
-
その他、申請人のビザ申請に有利になる資料は積極的につけるべきです。
まとめ
永住申請は要件や必要書類が多く、
準備が大変ですが、時間をかけてしっかりした審査が行われるため、提出する書類は慎重に吟味すべきです。
特に永住申請に関しては、許可が出たらラッキーという軽い気持ちで申請すべきではありません。
永住申請がきっかけでいままでの自己申請で積み上げた不備がすべて明らかになることも少なくないからです。
本来であれば、永住申請は日本での活動実績や積み上げた申請の到着点として、できる限りの万全の体制で臨むべきなのです。
入管ホームページにある「必要書類」の提出だけでは万全の体制とは言えません。
当然ながら、個々の事情を考慮してカスタマイズされたものではないからです。
許可の可能性を最大限まで高めずに、不許可のリスクを背負ったまま申請するのは非常にもったいないことです。
いま抱えている不安を、いますぐご相談ください。
弊所の専門家が積み上げたデータや専門知識を活用して全力でサポートいたします。