【自動計算】永住申請に必要な高度人材ポイント計算表(高度専門職1号ハver.)
【自動計算】永住申請に必要な高度人材ポイント計算表(高度専門職1号ハver.)
高度専門職1号ハとは
高度人材の制度は、2012年5月7日より優秀な人材の受入れを促進する目的で始まった制度です。
一定以上のポイントがある外国人を高度人材として認め、比較的長い在留期間と日本での幅広い活動を認めています。
高度専門職1号ハとは、高度経営・管理活動に従事する方の在留資格です。
日本の公私の機関にて事業の経営または管理を行います。
主に「経営・管理」の在留資格に相当する活動とされています。
高度専門職1号のメリット
高度専門職1号の優遇制度は以下のとおりです。
- 複合的な在留活動が認められる
- 在留期間5年が一律に付与される
- 永住許可要件が緩和される
- 配偶者の就労が認められる
- 一定条件下で親の帯同が認められる
- 一定条件下で家事使用人の帯同が認められる
- 入国・在留手続きで優先的に処理される
優遇制度について詳しく解説していきます。
原則、外国人が日本で許られる活動は、許可された在留資格に応じた活動のみです。しかし、高度専門職を持って在留する場合は、複数の在留資格をまたぐ活動を行うことができます。例えば、研究施設での研究や研究指導を行いながら関連した事業の経営を行うこともできます。このように複数の在留資格にまたがる活動ができるのは、高度専門職のメリットと言えます。
高度専門職1号を取得すると、在留期間「5年」となります。5年の在留期間は、その他のほとんどの在留資格で最長とされる在留期間ですので、日本で長く活動が行えます。また、帰国して母国に貢献するといった前提の資格ではないため在留期間の更新も行えます。ただし、高度専門職は活動機関との契約に基づいた活動であることが前提となっていますので、転職の際には、その都度、「在留資格変更許可申請」を行う必要があります。
通常、永住申請を行うには居住要件として、10年以上日本に住んでいる必要がありますが、高度人材の場合にはこの居住要件が緩和されます。高度人材のポイント計算をして、3年前から引き続き70点以上の方は3年以上、1年前から引き続き80点以上の方は1年以上日本に在留していることで、永住許可の重要な要件である居住要件を満たします。
高度専門職の配偶者の場合は特定活動(33号:高度専門職外国人の就労する配偶者)の在留資格を取得すれば、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、興行の一部に該当する活動を行うことができます。同居している必要はありますが、在留資格「家族滞在」のように扶養に入る必要はないですし、週28時間の就労制限もありません。学歴・職歴を満たさない場合でも活動を行うことができますが、報酬額は日本人と同等額以上と認められないと許可されません。
高度専門職は、一定の条件下で親の帯同が認められています。親を帯同させるには特定活動(34号:高度専門職外国人又はその配偶者の親)の在留資格を取得する必要があり、まず、日本で帯同する親の入国目的は以下のいずれかに当てはまっている必要があります。
- 高度専門職の外国人(またはその配偶者)の子を7歳になるまでの間養育する目的であること
- 高度専門職の外国人(またはその配偶者)が妊娠中である場合に、介助や家事などの支援を行う目的であること
1の場合の「子」は連れ子でも養子でもOKです。注意点としては、高度専門職の外国人(またはその配偶者)のどちらか片方の親に限られるということです。この点は厳しすぎると批判の声も多い部分です。
また、「高度専門職」として在留する外国人について、次の要件をいずれもクリアする必要があります。
- 申請時点の世帯年収が800万円以上
- 帯同する親と同居すること
世帯年収とは、高度専門職で働く外国人とその配偶者の年収の合算と明記されています。
厳しい要件ですが、日本に親を呼び寄せて滞在させられるビザは一部例外を除いて基本的にはないので、親の帯同が認められているというだけでも優遇制度と言えます。
一定の要件の下で家事使用人の帯同が認められます。大きく、次の3つに分かれます。
- 入国帯同型
- 家庭事情型
- 金融人材型
家事使用人は在留資格「特定活動」をもって日本に在留することになります。「経営・管理」や「法律・会計業務」など一部の在留資格のみ家事使用人の雇用が認められています。高度専門職で家事雇用人を帯同できる要件は以下の通りです。
入国帯同型とは、外国で雇用していた家事使用人と同時期に日本へ入国し、引き続き日本でも家事使用人として雇用する場合を指します。
- 申請時点の世帯年収が1,000万円以上
- 帯同できる家事使用人は最大1名まで
- 家事使用人に払う報酬は月額20万円以上
- (同時入国の場合)入国前に1年以上その高度外国人材に雇用されている
- (先に高度外国人材が入国する場合)高度外国人材が入国する前1年以上その高度外国人材に雇用されている+高度外国人材が日本に入国した後も高度外国人材(又は同居親族)に雇用されている
- 高度外国人材が日本から出国する時には、家事使用人も一緒に日本を出国予定である
家庭事情型とは、申請時点で「13歳未満の子」や「病気等で日常の家事ができない配偶者」がいる高度外国人材が家事使用人を雇う場合を指します。
- 申請時点の世帯年収が1,000万円以上
- 帯同できる家事使用人は最大1名まで
- 家事使用人に払う報酬は月額20万円以上
金融人材型とは、 投資運用業等に従事する金融人材が家事使用人を雇用する場合を指します。
- 申請時点の世帯年収が1,000万円以上
- 帯同できる家事使用人は最大2名まで※
- 家事使用人に払う報酬は月額20万円以上
※2名の場合は世帯年収が3,000万円以上である必要があります。
高度外国人材のメリットとして、入国・在留審査で優先的に早期処理が行われることが挙げられます。出入国在留管理局のホームページには、目途となる審査日数も明記されています。許可を得るまでに時間がかかるとなかなか計画が立てられませんので、優先処理は大きなメリットです。
目途となる審査日数は以下のとおりです。
- 入国事前審査:申請受理から10日以内
- 在留審査:申請受理から5日以内
高度専門職2号のメリット
高度専門職2号では以下のようなさらに強力なメリットがあります。
高度専門職2号は、「高度専門職1号」で3年以上活動を行っていた方が対象となります。
- 高度専門職1号の活動と併せて、ほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる
- 在留期間が無期限となる
- 永住許可要件が緩和される
- 配偶者の就労が認められる
- 一定の条件の下での親の帯同が認められる
- 一定の条件の下での家事使用人の帯同が認められる
自動計算!CoCo行政書士相談室の高度人材ポイント計算表
高度専門職1号ロのポイント計算表を見てみましょう。
当てはまる項目にチェックを入れることで、自動計算ができます。
それぞれの疎明資料の詳細
高度人材ポイントは、自分自身で計算する自己申告制なので、その計算が間違っていないことを証明するためにさまざまな資料を出すことになります。この資料のことを疎明資料といいいます。
ここでは、どのような書類が疎明資料として認められているのか、ひとつひとつ見ていきましょう。
学歴についての疎明資料
学歴に関しての疎明資料は以下の通りです。
- 学位記(卒業証書)
- 学位証明書(卒業証明書)
- 成績証明書
いずれも、最終学歴のものを提出しましょう。
職歴についての疎明資料
職歴については、高度人材として従事する業務についてのみの実務経験を問われています。
所属機関が作成した「期間」と「業務内容」両方が記載された資料を用意しましょう。
年収についての疎明資料
高度人材として勤務する際の年収を証明する文書(雇用契約書など)を提出しましょう。
加算項目となる「年収」というのは、いままでの年収ではなく、高度専門職外国人としての活動に従事することにより受ける「予定年収」のことを指します。
主に高度人材として働くことになる受入機関(日本での契約機関)から受ける報酬の年額でポイントの計算をしましょう。
さらに、海外から転勤の場合などには、その外国所属機関から受ける報酬の年額も算入できることになっています。
また、各種手当等は含みませんが、賞与(ボーナス)は年収に含んでよいことになっています。
高度専門職1号ロ、高度専門職1号ハについては、年収が300万円以上あることが必要です。
年収が300万円に満たないときは、他の項目の合計が70点以上でも高度専門職として認められませんので、注意が必要です。
また、高度専門職1号イ、高度専門職1号ロについては年齢区分に応じてポイントが付与される年収の下限が変わってくるので、注意しましょう。
研究実績についての疎明資料
研究実績についての加点は、高度専門職1号イと高度専門職1号ロのみとなります。
加点項目と必要な疎明資料は以下の通りです。
発明者として受けた特許が1件以上ある時は、特許証の写しを提出しましょう。
申請人氏名が明記された交付決定書の写しを提出しましょう。
次の項目をすべて記載した文書を提出します。自由形式です。
- 論文のタイトル
- 著者氏名
- 掲載雑誌名
- 掲載巻・号
- 掲載ページ
- 出版年
トムソン・ロイター社(カナダ)やエルゼビア社(オランダ)などが提供している「学術論文データベース」に登録されている学術雑誌に掲載されている論文で、申請人が責任著者であるものに限りますので予め確認しておきましょう。
受賞したことを証明する文書を提出します。
加点されるかどうかは、法務大臣が、関係行政機関の長の意見を聴いた上で個別に判断することとなりますが、受賞歴があれば、積極的にアピールしましょう。
資格についての疎明資料
高度専門職1号ロのみの加算項目です。
従事しようとする業務に関連するもので、日本の国家資格(業務独占資格又は名称独占資格)を保有していたり、IT告示に定める試験に合格、もしくは関連資格を保有している場合には、合格証明書の写しなどを疎明資料として提出しましょう。
「業務独占資格」というのは、その資格がなければ業務ができない、業務を独占的に行うことができる資格です。弁護士、医師、公認会計士などがその代表です。
「名称独占資格」とは、有資格者以外はその名称を名乗ることを認められていない資格で、栄養士や保育士などが当てはまります。
契約機関・活動機関の特別加算についての疎明資料
上の加算項目に加えて、別途でポイント加算ができます。
中小企業基本法に規定する中小企業の定義は下表のとおりです。
業種分類 | 会社又は事業協同組合 | 個人事業主 |
---|---|---|
製造業 | 資本金の額又は出資の総額が3億円以下 又は 常時使用する従業員の数が300人以下 | 常時使用する従業員の数が300人以下 |
卸売業 | 資本金の額又は出資の総額が1億円以下 又は 常時使用する従業員の数が100人以下 | 常時使用する従業員の数が100人以下 |
小売業 | 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下 又は 常時使用する従業員の数が50人以下 | 常時使用する従業員の数が50人以下 |
サービス業 | 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下 又は 常時使用する従業員の数が100人以下 | 常時使用する従業員の数が100人以下 |
疎明資料としては、事業内容を確認できる「会社のパンフレット」の他、
資本金の額・出資総額を証するもの次の書類が疎明資料として認められています。
- 登記事項証明書(発行後3か月以内のもの)
- 決算文書の写し
- 定款の写し(資本金額、出資総額が確認できるもの)
また、雇用保険、労働保険、賃金台帳の写しなどの従業員数を証する文書も疎明資料となります。
国家戦略特別区域高度人材外国人受入促進事業の対象として支援を受けている企業の場合には、「国家戦略特別区域高度人材外国人受入促進事業認定企業証明書の写し」を疎明資料として提出しましょう。
高度人材の受入機関(契約機関)が中小企業者の場合で、試験研究費+開発費の合計金額が売上高の3%を超えている場合にも加算対象となります。
試験研究費等が3%超であることを証明するため、財務諸表、確定申告書、帳簿の写しを提出しましょう。
その他、税理士や中小企業診断士などの有資格者による証明書も疎明資料として有効とされています。
資格・表彰の特別加算についての疎明資料
従事する業務と関連のある資格があれば、ポイントが加算できます。
以下の一覧を参考に、疎明資料として証明書などを提出しましょう。
高度人材ポイント加算対象となる外国の資格、表彰等一覧はこちら
※企業表彰や製品表彰については申請人が積極的に関与して受賞に至ったものに限られますので、注意しましょう。
日本の大学・大学院を卒業したことの疎明資料
日本の大学を卒業している、もしくは日本の大学院課程を修了していると、
本国での学歴加算に加えて、ポイント加算が受けられます。
以下の疎明資料を提出しましょう。
- 学位記(卒業証書)
- 学位証明書(卒業証明書)
日本語能力に関する疎明資料
日本語能力については、以下の試験に合格することで、ポイント加算の対象となります。
疎明資料として、以下を提出しましょう。
- 日本語能力認定証N1
- BJTビジネス日本語能力テスト480点以上取得の成績認定書
- 外国の大学で日本語を専攻し、卒業した場合はその証明書
- 日本語能力認定証N2
- BJTビジネス日本語能力テスト400点以上取得の成績認定書
ただし、N2合格相当でのポイント加算は、日本の大学を卒業・大学院の課程を修了でポイント加算する場合と併用不可となっていますので注意しましょう。
各省が関与する成長分野の先端プロジェクトであることの疎明資料
以下のような資料が疎明資料として認められています。
- 補助金交付通知書の写し
- 所属機関が作成したそのプロジェクトに従事している旨の説明資料
各省庁が成長分野として挙げているプロジェクトは以下のリンクから参照できます。
大学に関する特別加算に関する疎明資料
法務大臣が告示で定める大学を卒業した場合はポイント加算対象となっています。
前述の「日本の大学を卒業、もしくは日本の大学院課程を修了して受けられるポイント加算」と重複して加算できます。
いずれの場合も、以下を疎明資料として提出しましょう。
- 学位記(卒業証書)
- 学位証明書(卒業証明書)
「告示で定める大学」は以下の3パターンがあります。
大学格付3機関の大学ランキングのうち、2つ以上において300位以内の外国の大学か、そのいずれかにランクづけされている日本の大学を卒業している場合には、ポイント加算の対象となります。
大学格付3機関の大学ランキングは以下のとおり指定されています。
- QS・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス(クアクアレリ・シモンズ社(英国))
- THE・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス(タイムズ社(英国))
- アカデミック・ランキング・オブ・ワールド・ユニバーシティズ(上海交通大学(中国))
ご自身で調べるのは大変なので、以下のリンクから、加点対象となる大学かどうか確認しましょう。
文部科学省が実施するスーパーグローバル大学創成支援事業(トップ型及びグローバル化牽引型)において、補助金の交付を受けている大学はポイント加算対象となります。以下のリンクから確認しましょう。
文部科学省が実施するスーパーグローバル大学創成支援事業(トップ型及びグローバル化牽引型)において、補助金の交付を受けている大学
外務省が実施するイノベーティブ・アジア事業の「パートナー校」として指定を受けている大学を卒業の場合、ポイント加算が受けられます。
JICAが実施する研修を修了したことの疎明資料
イノベーティブ・アジア事業の一環としてJICAが実施する研修で、研修期間が1年以上のものを修了した方はポイント加算の対象となります。
疎明資料としては、JICAが発行する研修修了証明書を提出しましょう。
JICAの研修修了証明書を提出した場合は「学歴」や「職歴」、その他経歴を証明する資料は提出する必要はありません。
ただし、「職歴」についてポイント加算をする場合には、別途疎明資料が必要とされています。
また、日本の大学や大学院の授業を利用した研修に参加した場合は、前述の「日本の大学を卒業、もしくは日本の大学院課程を修了して受けられるポイント加算」と重複して加算することは認められていませんので、注意しましょう。
日本で貿易等の事業に1億円以上を投資したことの疎明資料
日本の貿易その他の事業の経営を行う場合で、その事業に自ら1億円以上を投資している場合には、ポイント加算対象となります。
疎明資料として、株主名簿などの資本金や出資額を証明する資料を提出しましょう。
地位に関する疎明資料
高度専門職1号ハのみ、地位によるポイント加算として、
代表取締役や代表執行役、取締役や執行役である場合にそれぞれ加算が認められています。
登記簿謄本など、活動機関の地位・代表権を示す書類を提出しましょう。
投資運用業等に関する疎明資料
高度専門職1号ロと高度専門職1号ハのみ、所属機関の行う第二種金融商品取引業、投資助言・代理業、投資運用業に申請人が従事している場合には、ポイント加算が認められています。
疎明資料として、所属機関の金融商品取引業の登録済通知書を提出します。
また、申請人が従事する具体的な業務内容について説明資料も疎明資料となっていますので準備しておきましょう。